○甲賀市歴史資料等の取扱い及び購入に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が行う歴史資料(以下「資料」という。)の寄贈及び寄託の受入、貸出し、特別利用及び購入について必要な事項を定めるものとする。

(寄贈)

第2条 資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、資料寄贈申込書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。

2 教育長は、寄贈された資料を受領したときは、寄贈者に対して資料受領書(様式第2号)を交付するものとする。

(寄託)

第3条 資料を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、資料寄託申込書(様式第3号)を教育長に提出するものとする。

2 教育長は、寄託の受諾をした資料を受領したときは、寄託者に対して資料受託証書(様式第4号)を交付するものとする。

3 寄託された資料(以下「寄託資料」という。)の取扱いは、教育委員会所蔵の資料に準じて行うものとする。ただし、特別利用又は貸出しについては、寄託者の承諾を得なければならない。

4 寄託資料の運搬、展示及び保管のために必要な修理は、教育委員会において実施することができる。

(寄託期間)

第4条 寄託資料の寄託期間は、原則として3年を単位とする。ただし、年度の途中における寄託にあっては、当該年度の4月1日から起算する。

2 資料の寄託を引き続き行う場合は、寄託者と協議の上前条の規定による手続により期間を更新するものとする。

(寄託資料の返還)

第5条 寄託者は、寄託期間中であっても寄託資料返還申込書(様式第5号)又は寄託資料一時返還申込書(様式第6号)を提出して、寄託資料の返還を受けることができる。

2 一時返還期間中の寄託資料の管理について、教育委員会はその責めを負わないものとする。

(寄託資料の所有者等の変更)

第6条 寄託者は、寄託資料の所有権を移転したとき、又は所有者の氏名、住所を変更したときは、寄託資料所有者変更届(様式第7号)を提出するものとする。

(資料の特別利用)

第7条 資料の熟覧、複写、模造、撮影及び原版使用等(以下「特別利用」という。)を行おうとするものは、教育長に特別利用許可申請書(様式第8号)を提出して許可を得なければならない。

2 教育長は、特別利用の許可をしたときは、特別利用許可書(様式第9号)を交付するものとする。

(特別利用の条件)

第8条 教育長は、特別利用の許可に当たり、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 特別利用する資料は、特別利用許可申請書に記載した目的以外に使用してはならない。

(2) 特別利用は、教育長の指定した場所で行われなければならない。

(3) 特別利用に要する費用は、利用者が負担するものとする。

(4) 利用者は、その利用によって資料が損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(5) 出版物又は映像等への掲載を目的とする場合は、当該資料が掲載された出版物又は映像等を教育委員会に1部寄贈しなければならない。

(6) その他教育長が必要と認める事項

(特別利用の制限等)

第9条 教育長は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、特別利用を許可しない。

(1) 特別利用により資料の保存に悪影響が生ずると認められるとき。

(2) 特別利用が好ましくない用途に供されると認められるとき。

(3) 特別利用により教育委員会の業務に支障が生ずると認められるとき。

(4) その他特別利用を行うことが適当でないと認められるとき。

(資料の貸出し)

第10条 資料の貸出しを受けようとする者(以下「借受人」という。)は、教育長に資料借用申請書(様式第10号)を提出して許可を得なければならない。

2 教育長は、資料の貸出しを許可したときは、借受人に対し、資料貸出許可書(様式第11号)を交付するものとする。

(貸出しの条件)

第11条 教育長は、資料の貸出しの許可に当たり、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借受人は、貸出しを受けた資料(以下「貸出資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって管理すること。

(2) 貸出資料は、資料借用申請書に記載した目的以外に使用してはならない。

(3) 貸出資料の取扱いは、学芸員又はこれと同等の資格を有すると認められる者が行わなければならない。

(4) 資料の貸出又は返却のための搬送及び貸出期間中の保管等に要する費用は、すべて借受人が負担するものとする。

(5) 借受人は、貸出資料を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(6) 貸出資料の搬送及び保管に際しては、教育長の指示に従わなければならない。

(7) その他教育長が必要と認める事項

(貸出しの制限)

第12条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料の貸出しを許可しない。

(1) 貸出しにより資料の保存に悪影響が生ずると認められるとき。

(2) 貸出しが好ましくない用途に供されると認められるとき。

(3) 貸出しにより教育委員会の業務に支障が生ずると認められるとき。

(4) その他当該資料を貸出すことが適当でないと認められるとき。

(資料の借入)

第13条 教育長は、展示又は研究等業務上必要と認める資料を資料所蔵者から借用することができる。

2 教育長は、資料を借用したときは、資料所蔵者に預り証(様式第12号)を交付するものとする。

3 借用した資料の返還は、預り証と引き換えに行わなければならない。

(資料購入選定基準)

第14条 資料を購入するときの選定基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 文化財資料として、歴史的、民俗文化的又は芸術的価値が高いものであること。

(2) その他資料として特に収集するにふさわしいものであること。

(調査)

第15条 教育長は、前条に規定する選定基準に基づき資料を購入しようとするときは、学識経験者の意見を徴し、購入しようとする資料(以下「購入候補資料」という。)の調査を行い、購入候補資料調書(様式第13号)を作成する。

(評価)

第16条 教育長は、購入候補資料の予定価格を定めるに当たっては、別に定める評価委員会の意見を聴くものとする。

2 評価委員会は、購入候補資料の価格評価を行い、購入候補資料評価意見書(様式第14号)を教育長に提出するものとする。ただし、軽易なもの(1件50万円以下)を購入する場合は、これを省略することができる。

(購入手続及び価格の決定)

第17条 教育長から提出された購入候補資料評価意見書に基づき、市長が購入価格を決定したときは購入の手続を行う。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、資料の取扱い及び購入について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町歴史民俗資料取扱及び購入に関する規則(昭和58年水口町教育委員会規則第2号)又は信楽町文化財の貸出し等に関する規程(平成15年信楽町教育委員会規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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甲賀市歴史資料等の取扱い及び購入に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第42号

(平成16年10月1日施行)