○甲賀市歴史民俗資料館条例

平成16年10月1日

条例第166号

(設置)

第1条 歴史的文化遺産を継承するとともに、適正に収集、保管及び展示をし、郷土の歴史についての関心を高め、学術及び文化の発展に寄与することを目的として、甲賀市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市水口歴史民俗資料館

甲賀市水口町水口5638番地

甲賀市水口城資料館

甲賀市水口町本丸4番80号

甲賀市土山歴史民俗資料館

甲賀市土山町北土山2230番地

甲賀市甲賀歴史民俗資料館

甲賀市甲賀町油日1042番地1

(事業)

第3条 甲賀市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 歴史、考古、文学、民俗、自然及び美術工芸に関する資料の収集、保管及び展示

(2) 資料に関する調査研究

(3) 資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導等

(4) 講演会、講習会及び研究会等の開催

(5) 施設の利用による文化活動

(6) 関係団体の育成

(7) 前各号に掲げるもののほか、歴史民俗文化の振興のための事業

(管理の基準)

第4条 資料館は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 資料館は、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。

(開館時間等)

第5条 資料館の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。

2 教育委員会は、前項に規定する開館時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(入館料)

第6条 資料館の入館に係る使用料(以下「入館料」という。)別表第2のとおりとする。

(入館料の減免)

第7条 市長は、公益上又は特別な事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前条に規定する入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館者の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を断り、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(2) 動物を伴う者。ただし、介助犬を伴う者を除く。

(3) 資料又は施設等を損傷するおそれがある者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第9条 入館者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第10条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、資料館の管理に関する次の各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 資料館の利用許可に関する業務

(3) 資料館の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。)の収受に関する業務

(4) 資料館の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の運営に関して教育委員会が必要と認める業務

2 前項の規定により、教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第7条の規定の適用については「市長」とあるのは「指定管理者」と、「前条に規定する入館料」とあるのは「利用料金」とし、第8条の規定の適用については「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により、教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、第5条に規定する開館時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における利用料金の額は、別表第2の範囲において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第88号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(1)から(14)まで 

(15) 甲賀市歴史民俗資料館条例

別表第1(第5条関係)

名称

開館時間

休館日

水口歴史民俗資料館

水口城資料館

午前10時から午後5時まで

(1) 木曜日、金曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

甲賀歴史民俗資料館

午前10時から午後5時まで

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

土山歴史民俗資料館

午前10時から午後5時まで

(1) 月曜日、火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

別表第2(第6条、第11条関係)

施設名

1人当たり金額(円)

水口歴史民俗資料館

200

水口城資料館

200

甲賀歴史民俗資料館

200

備考

1 この表の規定にかかわらず、市内に在住、在勤又は在学する者、18歳未満の者及び高校生は無料とする。

2 市が特別な催物を行う場合は、実費を基準として入館料を市長が別に定める。

甲賀市歴史民俗資料館条例

平成16年10月1日 条例第166号

(令和5年4月1日施行)