○甲賀市歴史民俗資料館条例
平成16年10月1日
条例第166号
(設置)
第1条 歴史的文化遺産を継承するとともに、適正に収集、保管及び展示をし、郷土の歴史についての関心を高め、学術及び文化の発展に寄与することを目的として、甲賀市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市水口歴史民俗資料館 | 甲賀市水口町水口5638番地 |
甲賀市水口城資料館 | 甲賀市水口町本丸4番80号 |
甲賀市土山歴史民俗資料館 | 甲賀市土山町北土山2230番地 |
甲賀市甲賀歴史民俗資料館 | 甲賀市甲賀町油日1042番地1 |
(事業)
第3条 甲賀市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 歴史、考古、文学、民俗、自然及び美術工芸に関する資料の収集、保管及び展示
(2) 資料に関する調査研究
(3) 資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導等
(4) 講演会、講習会及び研究会等の開催
(5) 施設の利用による文化活動
(6) 関係団体の育成
(7) 前各号に掲げるもののほか、歴史民俗文化の振興のための事業
(管理の基準)
第4条 資料館は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 資料館は、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。
(開館時間等)
第5条 資料館の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。
2 教育委員会は、前項に規定する開館時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。
(入館料)
第6条 資料館の入館に係る使用料(以下「入館料」という。)は別表第2のとおりとする。
(入館料の減免)
第7条 市長は、公益上又は特別な事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前条に規定する入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館者の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を断り、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者
(2) 動物を伴う者。ただし、介助犬を伴う者を除く。
(3) 資料又は施設等を損傷するおそれがある者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第9条 入館者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の指定等)
第10条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、資料館の管理に関する次の各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 資料館の利用許可に関する業務
(3) 資料館の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。)の収受に関する業務
(4) 資料館の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年条例第88号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。
(1)から(14)まで 略
(15) 甲賀市歴史民俗資料館条例
別表第1(第5条関係)
名称 | 開館時間 | 休館日 |
水口歴史民俗資料館 水口城資料館 | 午前10時から午後5時まで | (1) 木曜日、金曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
甲賀歴史民俗資料館 | 午前10時から午後5時まで | (1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
土山歴史民俗資料館 | 午前10時から午後5時まで | (1) 月曜日、火曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
別表第2(第6条、第11条関係)
施設名 | 1人当たり金額(円) |
水口歴史民俗資料館 | 200 |
水口城資料館 | 200 |
甲賀歴史民俗資料館 | 200 |
備考
1 この表の規定にかかわらず、市内に在住、在勤又は在学する者、18歳未満の者及び高校生は無料とする。
2 市が特別な催物を行う場合は、実費を基準として入館料を市長が別に定める。