○甲賀市お茶のみホール条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市お茶のみホール条例(平成16年甲賀市条例第164号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開場及び閉場)
第2条 甲賀市お茶のみホール(以下「お茶のみホール」という。)の開場時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合は、開場時間を延長し、若しくは短縮し、又は施設の全部若しくは一部を閉場することができる。
(休館日)
第3条 お茶のみホールの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用許可申請)
第4条 お茶のみホールを利用しようとする者は、利用の3日前までにお茶のみホール利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(入場の制限)
第5条 教育委員会は、他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者の入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(利用に対する遵守事項)
第6条 利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させてはならない。
(2) 利用の許可のない室及び物件を利用してはならない。
(3) 火気に充分注意しなければならない。
(4) 利用者は、利用中建物又は附属物の保全に充分注意しなければならない。
(5) 利用者がその利用を終わったときは、原状に復し、器具を整頓し、かつ、室の内外を清掃して関係職員に引き継がなければならない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員が指示した事項
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市お茶のみホール条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の甲賀市お茶のみホール条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。