○甲賀市図書館協議会規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市図書館条例(平成16年甲賀市条例第160号)第8条第6項の規定に基づき、甲賀市図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、甲賀市図書館において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

甲賀市図書館協議会規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第35号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第35号
平成26年1月29日 教育委員会規則第7号