○甲賀市公民館条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市公民館条例(平成16年甲賀市条例第159号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、甲賀市立公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 公民館の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 利用時間中には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用期間)

第4条 公民館の利用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第5条 条例第4条の規定による申請は、公民館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の利用許可の申請は、利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「利用日」という。)が属する月の2箇月前から、利用日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 教育委員会は、前条第1項の規定により提出された申請書を審査して適当と認めたときは、公民館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を該当申請者に交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。

3 利用者が利用許可の取消しを受けようとするとき、又は申請書の記載事項を変更しようとするときは、利用日前3日までに教育委員会の承認を受けなければならない。

4 教育委員会は、公民館の管理上必要あると認めたときは、現に利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) 利用の権利を譲渡又は転貸しないこと。

(3) 許可を受けていない施設又は設備等を利用しないこと。

(4) 利用する施設、設備等の整理整頓に務め、利用後は原状に復すること。

(5) 前各号のほか係員が特に指示した事項

(特別の設備等)

第8条 利用者は、公民館に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第9条 公民館(敷地を含む。)内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 行商その他これに類する商い行為

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると認められる行為

(職員)

第10条 公民館に社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する館長のほか必要な職員を置く。

(分掌事務)

第11条 公民館の分掌事務は、法第22条に規定する事業のほか、次のとおりとする。

(1) 公民館の利用に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 公民館の予算に関すること。

(4) 文書の収受、発送に関すること。

(5) 公民館の庶務及び経理に関すること。

(6) 各種団体及び公民館相互の連絡調整に関すること。

(7) 公民館の施設、設備及び器材の維持管理に関すること。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町立公民館の管理及び運営等に関する規則(平成12年水口町教育委員会規則第7号)、土山町公民館管理運営規則(昭和53年土山町教育委員会規則第1号)、甲賀町立甲賀町公民館管理規則(昭和40年甲賀町教育委員会規則第3号)、甲南町公民館運営規則(平成12年甲南町教育委員会規則第9号)又は信楽町公民館使用条例(昭和29年信楽町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市公民館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の甲賀市公民館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の甲賀市公民館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年教委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

名称

利用時間

休館日

甲賀市水口中央公民館

午前9時から午後10時まで

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

甲賀市伴谷公民館

甲賀市柏木公民館

甲賀市貴生川公民館

甲賀市岩上公民館

甲賀市土山中央公民館

甲賀市大野公民館

甲賀市山内公民館

甲賀市鮎河公民館

甲賀市甲賀公民館

甲賀市甲南公民館

甲賀市信楽中央公民館

甲賀市多羅尾公民館

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甲賀市公民館条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第33号

(平成27年4月1日施行)