○甲賀市人権・同和教育推進事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、明るく住みよい人権尊重のまちづくりの実現に向け、市内の人権・同和教育関係団体が、人権教育及び同和教育の推進を図ることを支援するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業及び補助率等は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に事業計画書(様式第1号)及び収支予算書(様式第2号)を添えて、市長に提出するものとする。

(変更承認等)

第4条 補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、人権・同和教育推進事業補助金(事業変更・事業中止)承認申請書(様式第3号)に、変更後事業計画書(様式第4号)及び変更後収支予算書(様式第5号)を添えて、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(書類の保存)

第5条 補助事業に係る予算及び決算の関係書類を整備し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町(平成11年水口町告示第5号)、地域ふれあい推進事業補助金交付要綱(平成11年水口町告示第7号)、水口町文化・スポーツ振興事業補助金交付要綱(平成11年水口町告示第6号)、又は甲賀町社会教育関係事業活動振興補助金等交付規則(昭和51年甲賀町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委告示第8号)

この告示は、平成19年7月1日から施行し、平成19年度補助金から適用する。

(平成29年告示第66号)

この告示は、平成29年6月1日から施行し、平成29年度補助金から適用する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業名称

補助基準

補助対象経費

補助率及び補助金額

保護者団体人権・同和教育推進事業補助

幼稚園、小学校及び中学校のPTA並びに保育園及び認定こども園の保護者会が実施する人権・同和教育の推進を図るための研修会等の活動に対して補助する。

報償費

旅費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

市長が別に定める額

甲賀市人権教育推進協議会補助

甲賀市の人権教育・同和教育を推進するため、各種団体等の代表者で構成する甲賀市人権教育推進協議会が実施する啓発事業等の活動に対して補助する。

報償費

会議費

旅費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

負担金

市長が別に定める額

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甲賀市人権・同和教育推進事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第151号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 告示第151号
平成17年1月26日 告示第1号
平成19年6月28日 教育委員会告示第8号
平成29年6月1日 告示第66号
令和3年10月1日 告示第90号