○甲賀市人権・同和教育推進員規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第28号

(設置)

第1条 同和問題をはじめとするさまざまな人権問題の解決をめざす教育及び啓発の推進を図るため、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に人権・同和教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、教育委員会の委嘱を受けて、次に掲げる職務を行う。

(1) 住民の人権意識を高めるため、人権尊重の学習活動の促進に努めること。

(2) 同和教育及び人権学習活動に関する事業又は行事等に協力すること。

(3) 社会教育関係団体が行う同和教育及び人権学習活動に関する事業又は行事等に対し、その求めに応じ協力すること。

(4) 区及び自治会内諸団体と連携の上、同和教育及び人権学習活動について住民の理解が深まるよう努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民の自主的な同和教育及び人権学習活動を促進し、啓発に努めること。

(定数)

第3条 推進員の定数は、350人以内とする。

(委嘱)

第4条 推進員の委嘱は、各区及び自治会長の推薦に基づき教育委員会が行う。

(任期)

第5条 推進員の任期は、翌年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 推進員は、職務以外において、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 推進員は、非常勤とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(任期に関する経過措置)

2 この規則の施行の日に委嘱される推進員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

甲賀市人権・同和教育推進員規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第28号

(令和3年5月26日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第28号
平成21年3月28日 教育委員会規則第7号
令和3年5月26日 教育委員会規則第7号