○甲賀市社会教育振興事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第150号
(趣旨)
第1条 市長は、社会教育事業の総合的な振興を図るため、社会教育関係団体及び市長が適当と認める者に対し、それらの事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業及び補助率等は、別表に定めるところによる。
(変更承認等)
第4条 補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、事業変更・中止承認願(様式第4号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(書類の保存)
第5条 補助事業に係る予算及び決算の関係書類を整備し、事業完了後5年間保存しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町(平成11年水口町告示第5号)、地域ふれあい推進事業補助金交付要綱(平成11年水口町告示第7号)、水口町文化・スポーツ振興事業補助金交付要綱(平成11年水口町告示第6号)、又は甲賀町社会教育関係事業活動振興補助金等交付規則(昭和51年甲賀町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年教委告示第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委告示第13号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第6号)
この告示中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委告示第11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業名称 | 補助基準 | 補助対象経費 | 補助率及び補助金額 |
社会教育関係団体補助 |
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甲賀市女性の会活動補助 | 男女共同参画社会の実現に向け、女性の地位向上と社会貢献のため組織の充実と活動を育成するために補助する。 | 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 | 市長が別に定める額 |
ボーイスカウト活動費補助 | 幼年期から青年期にわたる各年齢層に適応した社会奉仕を基本としたボーイスカウト活動を支援する。 |
| 市長が別に定める額 |
ガールスカウト活動費補助 | 幼年期から青年期にわたる各年齢層に適応した社会奉仕を基本としたガールスカウト活動を支援する。 |
| 市長が別に定める額 |
甲賀市青少年育成市民会議補助 | 甲賀市の次代を担う青少年の健全な育成のため、全市民が組織する甲賀市青少年育成市民会議が実施する育成事業、環境浄化等の諸活動に対して補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
甲賀市子ども会連合会活動補助 | 地域の子どもたちの連携と交流を深めるとともに、健全育成を図る活動に対して補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
ミナクチルドレン活動補助 | 異年齢の青少年が自主的に活動し、交流を深める事業に対して補助する。 | 市長が別に定める額 | |
かふか21子ども未来会議活動費補助 | 甲賀市の次代を担う子どもたちの育成活動として実施されるかふか21子ども未来会議の活動に対して補助する。 | 市長が別に定める額 | |
甲賀市PTA連絡協議会事業費補助 | 市内の小・中PTAの連携と会員の資質の向上、指導者の育成、児童・生徒の健全育成を図るために行う事業に補助する。 | 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 | 市長が別に定める額 |
甲賀市少年補導委員会活動補助 | 少年の非行防止、啓発及び補導活動を総合的、効果的に行い、少年の健全育成事業に対して補助する。 | 需用費 役務費 | 市長が別に定める額 |
社会教育事業補助 |
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甲賀市地域子ども会活動支援事業補助 | 子どもたちを健全に育んでいくための社会や環境づくりを推進する事業経費の一部を子どもたちが地域で活動する意欲向上を支援するために補助する。 | 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 | 補助対象事業費の2/3以内の額。ただし、上限30,000円 |
青少年国際交流推進補助 | 海外青年協力隊、近畿青年洋上大学、青年の翼等の積極的な参加を促進し、地域の青年等のリーダー育成を目的として補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
文化団体育成事業補助 |
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甲賀市文化協会活動補助 | 自主的に組織された文化協会による文化芸術の振興を図るための活動及び事業実施に補助する。 | 賃金 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 | 市長が別に定める額 |
郷土史会等育成補助 | 甲賀市の郷土史探求を目的に各種の研究会等の事業と、他団体との連携を深め文化振興に寄与する団体の育成を図るために補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
和太鼓団体活動補助 | 技術の向上、自主的・意欲的に行う公演等により創作和太鼓として末永く継承され、地域文化を発展させる活動に補助する。 |
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紫香楽太鼓‘炎’活動補助 |
| 市長が別に定める額 | |
甲南太鼓保存会活動補助 |
| 市長が別に定める額 | |
小佐治すいりょう太鼓活動補助 |
| 市長が別に定める額 | |
甲賀忍玉太鼓団活動補助 |
| 市長が別に定める額 | |
文化事業補助 |
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甲賀市少年少女合唱団活動補助 | 異年齢の青少年が音楽を通して、交流と地域文化の振興を推進する活動に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
こうかファミリーコンサート開催補助 | 甲賀市の文化振興を図ることを目的として、甲賀市少年少女合唱団が主体となるコンサートの開催に対して補助する。 | 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 | 定額。ただし、補助対象経費の2分の1以内とする。 |
文化公演会開催補助 | 甲賀市において文化協会が開催する文化公演会の開催に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
甲賀映画祭開催補助 | 甲賀市において開催される市民による映画祭開催に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
あいの土山文化ホール事業運営補助 | あいの土山文化ホールにおいて開催される、文化事業の開催に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
鈴鹿馬子唄全国大会開催補助 | 鈴鹿馬子唄の普及、伝承を目的に実施される事業開催に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
全国曳山囃子大会開催補助 | 水口囃子の地域文化の伝承と、同文化を持つ方々とふれあい、全国へ発信するとともに、「まちづくり」へのエネルギーとなることを目的に実施される事業開催に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
和太鼓サウンド開催補助 | 市民の創作和太鼓団体による、和太鼓の祭典の開催に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
スポーツ団体育成補助 |
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甲賀市スポーツ協会活動補助 | 甲賀市の体育、スポーツの振興を図るスポーツ協会活動に補助する。 | 給料 職員手当 共済費 賃金 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 その他市長が認める経費 | 市長が別に定める額 |
甲賀市スポーツ少年団活動補助 | 少年のスポーツの振興と体力の増進、青少年の健全育成を図るためのスポーツ少年団活動に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
甲賀市レクリエーション協会活動補助 | 市内でレクリエーションの普及、啓発を行う協会の活動に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
スポーツ事業開催補助 |
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水口サマーサッカー研修大会開催補助 | サッカーを通して青少年の心身の健全育成と技術の向上を図るとともに、甲賀市を全国に発信する事業の開催に補助する。 | 報償費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 | 市長が別に定める額 |
水口サッカーフェスティバル開催補助 | 市民のサッカーに対する気運を高め、相互の親睦交流を図り、市の活性化につながる事業開催に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
ふれあいカーニバル開催補助 | スポーツを通じてノーマライゼーションの推進を図る事業の開催に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
水口三世代交流ゲートボール大会開催補助 | スポーツを通じて三世代が交流するゲートボール大会の開催に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
キックソフトボール大会開催補助 | キックソフトボールの普及を目的に開催される事業の開催に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
あいの土山マラソン開催補助 | 市内の公認コースで行われるマラソン大会の開催に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
くすりのまち甲賀10時間耐久リレーマラソン大会開催補助 | 健康増進を目的としたリレーマラソンの開催に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
甲南忍者の里ゲートボール大会開催補助 | 市内で開催されるゲートボール大会の開催に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
こうかチャレンジデー実施補助 | 全国で開催されるチャレンジデーに参加し、市民スポーツを振興する事業に補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
全国大会参加補助 |
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スポーツ少年団全国大会出場補助 | スポーツ少年団が公的な地方大会を経て、地域の代表として全国大会に出場するための交通費、宿泊費の一部を補助する。 | 旅費 使用料及び賃借料 | 対象経費の3分の1以内とする。ただし、登録選手・代表者・監督と、指導者については5人以内とする。 |
全国青年大会等出場補助 | 青少年が地域を代表して全国青年大会等に出場するための交通費、宿泊費の一部を補助する。 |
| 市長が別に定める額 |
体育指導委員活動補助 |
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甲賀市体育指導委員協議会活動補助 | 市民のスポーツ振興のため、住民に対し、スポーツの実技指導、その他スポーツに関する指導・助言を行うことを目的として設置されている甲賀市体育指導委員協議会の活動に補助する。 | 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 | 市長が別に定める額 |
総合型地域スポーツクラブ活動補助 |
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総合型地域スポーツクラブ活動支援補助 | 総合型地域スポーツクラブが行う次に掲げる事業に対して補助する。 ・運営委員会等の開催 ・クラブマネージャーの設置及び有資格指導者の配置 ・健康体力相談事業 ・定期的、継続的なスポーツ教室、スポーツ大会の開催 ・各種研修会の開催 ・広報活動 ・その他総合型地域スポーツクラブが行うスポーツ活動 | 賃金 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 | 市長が別に定める額 |