○甲賀市社会教育指導員規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第27号

(設置)

第1条 社会教育の指導層の充実を図るため、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 社会教育の振興を図るために必要な指導に関すること。

(2) 講座、教室等の企画、立案及び運営に関すること。

(3) 地域市民センターでの公民館事業推進のための指導に関すること。

(4) 社会教育における同和教育及び人権教育の学習相談に関すること。

(5) 社会教育関係団体の育成等に関すること。

(6) その他社会教育の推進に関すること。

(委嘱)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見と経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(服務)

第5条 指導員は、職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 指導員は、非常勤とする。

(解任)

第6条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 指導員としてふさわしくない非行のあったとき。

(4) その他設置の必要がなくなったとき。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

甲賀市社会教育指導員規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第27号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第27号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号