○甲賀市学校給食センター保健衛生管理規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条及び第2条の趣旨によりその事業の完全実施を図るため甲賀市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の保健衛生管理について定めるものとする。

(職員の保健衛生管理)

第2条 職員は、作業場内では定められた正しい服装で、常に清潔なものを着用し、次に定める事項を忠実に実行しなければならない。

(1) 帽子は、頭全体をおおうようにかぶること。

(2) 作業用の履物は、常に清潔にし、内外の区別をはっきりとすること。

(3) 本人が腹痛、嘔吐、下痢、切傷、刺傷、できもの、火傷、水虫、ひょうそうその他の化膿性疾患にかかっているときは、その旨所長に届け出なければならない。

(4) 始業前、休憩後、外部から作業に入る時、盛付の直前、用便後及び汚れ物を扱った後は必ず消毒薬を使用して手を洗わなければならない。

(5) 健康に留意し、所長の定める健康診断及び検便は必ず受けなければならない。

2 前項第3号の届出を受けたとき所長は、その就業について処置をしなければならない。

(調理場の衛生及び安全)

第3条 調理場の衛生及び安全については、常に次の事項に留意しなければならない。

(1) 作業場は、清潔で整頓されていること。

(2) 残さい、汚物入れ、排水、溝、作業場の周辺等は、清潔に保つこと。

(3) 戸棚、まな板、調理台、ふきん、包丁その他の食器、食かん什器類は、消毒し、乾燥させること。

(4) 容器及び器具は、直接床上に置かないこと。

(5) 調理機械器具は、破損のまま使用しないこと。また、その取扱いは、必ず規則どおり行い、危険を防ぐこと。

(6) 電気、ガス、蒸気等の取扱いは、特に規定を守り操作すること。

(食器取扱い衛生)

第4条 食器の取扱い及び衛生については、常に次の事項に留意しなければならない。

(1) 調理場には、関係者以外の出入りを禁止する。

(2) 生野菜、魚介類は、すべて下処理を行ったものでなければ調理場に搬入してはならない。

(3) 食品の収受は、すべて下処理場で行うこと。

(4) 処理されたすべての食品は、直接床上に置かないこと。

(盛り付け配膳)

第5条 盛り付け配膳については、常に次の事項に留意しなければならない。

(1) 手づかみはできるだけ避け、器具使用が困難な時は、手指の消毒を充分に行うこと。

(2) 冷たい食品と温かい食品は、絶対に盛り合わせないこと。

(食品庫の衛生)

第6条 食品庫の衛生については、常に次の事項に留意しなければならない。

(1) 整頓、整理、通風、不良品の選別、廃棄等に心がけること。

(2) 調味料及び調味品は、それぞれ容器覆蓋すること。

(3) 在庫及び出納を明確にすること。

(輸送、回収)

第7条 コンテナー、運搬自動車等については、常に次の事項に留意しなければならない。

(1) コンテナー、自動車等の内外は、清潔にすること。

(2) コンテナー及び自動車は、他の目的に使用しないこと。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

甲賀市学校給食センター保健衛生管理規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第5号

(平成16年10月1日施行)