○甲賀市公立学校生徒出場費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市立中学校における創造的で活力のある学校教育活動の推進に資するため、学校長が体育及び文化に係る各種大会へ生徒を出場させる場合において、市の予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助対象は、次のとおりとする。
(1) 市内大会を除く、公式大会へ出場するもの
(2) 滋賀県及び滋賀県中学校体育連盟が主催する大会に出場するもの
(3) 前号に類似する団体が主催する大会で、特に市長が認めた大会に出場するもの
(4) 近畿大会及び全国大会に出場するための強化練習
(補助金の額)
第3条 補助金の額は次のとおりとする。ただし、補助対象者は、大会のエントリー人数を限度とする。なお、県大会においては、エントリー外の3年生を加えた人数を認める。
(1) 交通費 出場に要した交通費。ただし、近畿大会及び全国大会については、要した額の3分の2以内とする。滋賀県及び滋賀県中学校体育連盟等から補助される場合は、その補助額を除した額とする。
(2) 宿泊費 近畿大会及び全国大会出場に必要な宿泊費に係る実支出額。ただし、1人当たりの実支出額は、1泊8,000円を限度とする。
(3) 参加料 実支出額
(4) その他経費 大会出場に必要な経費で、特に市長が必要と認めた額
(1) 公立学校生徒出場費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものであると認めたときは、申請書を受理した日から30日以内に補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第12条の規定に定める次の書類を、補助事業が完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 公立学校生徒出場費補助金実績報告書(様式第4号)
(2) 事業の成果報告書(様式第5号)
(3) 収支決算書(様式第6号)
(4) 事業報告書(様式第7号)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲南町公立学校児童生徒出場費補助金交付要綱(平成11年甲南町告示第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年教委告示第6号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委告示第8号)
この告示は、平成21年9月1日から施行し、平成21年度補助金から適用する。
付則(令和2年教委告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。