○甲賀市設置による甲賀町奨学資金給付条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市の設置による甲賀町奨学資金給付条例施行規則(昭和54年甲賀町教育委員会規則第1号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、甲賀市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 甲賀市設置の際、現に失効前の規則の規定により給付を受けている者又は給付の決定を受けている者に係る給付の方法、給付の中止、停止及び返還に係る規定は、甲賀市設置後も、なおその効力を有する。

第3条 平成16年9月30日以前に、失効前の規則第4条第1項の規定により甲賀町教育委員会がした決定は、平成16年10月1日以後においては、甲賀市教育委員会がした決定とみなす。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

甲賀市設置による甲賀町奨学資金給付条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第24号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第24号