○甲賀市設置による水口町奨学金条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市の設置による水口町奨学金条例施行規則(昭和40年水口町教育委員会規則第4号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、甲賀市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 甲賀市設置の際、現に失効前の規則の規定により貸与を受けている者又は貸与の決定を受けている者に係る奨学金の貸与、額の変更又は辞退借用証書、延滞利息その他の奨学金の償還に係る規定は、甲賀市設置後も、なおその効力を有する。
第3条 平成16年9月30日以前に、失効前の規則第3条の規定により水口町長がした決定は、平成16年10月1日以後においては、甲賀市長がした決定とみなす。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。