○甲賀市設置による水口町奨学金条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成16年10月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、甲賀市の設置による水口町奨学金条例(昭和40年水口町条例第3号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、甲賀市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 甲賀市設置の際、現に失効前の条例の規定により貸与を受けている者又は貸与の決定を受けている者に係る奨学金の額、貸付期間、奨学金の休・停止、償還及び返還免除に係る規定は、甲賀市設置後も、なおその効力を有する。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

甲賀市設置による水口町奨学金条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成16年10月1日 条例第153号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第153号