○甲賀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償実施規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成16年甲賀市条例第152号。以下「条例」という。)の規定に基づき、甲賀市立の小学校、中学校及び幼保連携型認定こども園(以下「学校」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 学校の校長及び園長(以下「学校長」という。)は、学校医等について公務に基づくと認められる災害が発生したときは、公務災害発生報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 現場確認書又は事実証明書
(3) 現場見取図
(4) その他参考となる資料
(1) 療養補償
療養の給付請求書(様式第3号)
療養補償請求書(様式第4号)
(2) 休業補償 休業補償請求書(様式第5号)
(3) 傷病補償
傷病補償年金請求書(様式第6号)
傷病補償年金変更請求書(様式第7号)
(4) 障害補償
障害補償/年金/一時金/請求書(様式第8号)
障害補償変更請求書(様式第9号)
障害補償年金前払一時金請求書(様式第10号)
障害補償年金差額一時金請求書(様式第11号)
(5) 介護補償 介護補償請求書(様式第12号)
(6) 遺族補償
遺族補償年金請求書(様式第13号)
遺族補償一時金請求書(様式第14号)
遺族補償年金前払一時金請求書(様式第15号)
(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書(様式第16号)
(8) 未支給の補償 未支給の補償請求書(様式第17号)
(遺族補償年金の請求の代表者)
第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
第7条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第9条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する決定をしたときは、当該補償を受けるべき者に対し、年金証書を交付しなければならない。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第10条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した当該年金証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の亡失により再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(療養の現状等に関する報告)
第12条 教育委員会は、公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者から、同日後1月以内に療養の現状等に関する報告書(様式第22号)を提出させるものとする。
(届出)
第15条 年金たる補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その傷害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 条例第3条において、その定める基準のとおりとすることとされる政令第10条の規定によりその者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合(死亡した場合を除く。)
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合は、その者の遺族は、遅滞なく書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をする場合には、年金証書及びその事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。
(学校長の助力等)
第16条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により自ら補償の請求その他必要な手続を行うことが困難である場合には、学校医等の所属する学校の学校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 学校医等の所属する学校の学校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償実施規則の規定は、この規則の施行後にされた公務災害補償に係る決定について適用し、この規則の施行前にされた公務災害補償に係る決定については、なお従前の例による。
付則(令和6年教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。