○甲賀市私立幼稚園等振興補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第148号
(趣旨)
第1条 市長は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第10条の規定に基づき、市内に所在する私立幼稚園及び私立認定こども園(以下「私立幼稚園等」という。)の設置者に対し当該幼稚園等の振興を図るために予算の範囲内において補助金を交付するものとし、交付の対象及び手続等に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園であって、同法に規定する私立学校であるものをいう。
(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園であって、市以外が運営するものをいう。
(補助金対象となる要件)
第4条 補助の交付を受けようとする私立幼稚園等は、次の要件を備えたものでなければならない。
(1) 経営内容の健全化に努めていること。
(2) 保護者の負担軽減に努めていること。
(交付申請等)
第5条 補助を受けようとする私立幼稚園等の設置者は、甲賀市私立幼稚園等振興補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して別途定める日までに市長に申請しなければならない。
(1) 私立幼稚園等振興補助金所要額総括表
(2) 私立幼稚園等振興補助金所要額明細書
(3) 私立幼稚園等振興補助金事業計画書
(4) 基準日現在の在園者名簿
(5) 保護者同意が得られない理由書
(6) 収支予算書
(7) 私立幼稚園等の園則
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める調書
(補助の決定)
第6条 市長は、交付申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る書類等を審査の上、補助の可否を決定し、規則第6条により当該私立幼稚園等の設置者に通知するものとする。
(1) 私立幼稚園等振興補助金所要額総括表
(2) 私立幼稚園等振興補助金所要額明細書
(3) 私立幼稚園等振興補助金事業計画書
(4) 10月1日現在の在園者名簿
(5) 保護者同意が得られない理由書
(6) 収支予算書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める調書
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた私立幼稚園等の設置者は、甲賀市私立幼稚園等振興補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、別途定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 私立幼稚園等振興補助金所要額精算書
(2) 私立幼稚園等振興補助金所要額明細書
(3) 私立幼稚園等振興補助金事業実績報告書
(4) 保護者同意が得られない理由書
(5) 収支決算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める調書
(証拠書類の整理保存)
第10条 補助金の交付を受けた私立幼稚園等の設置者は、この補助事業の実施状況及び経費の収支を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類を備え、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
2 市長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、私立幼稚園等の設置者に対し、前項の書類の提出を求めることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲南町私立幼稚園振興補助金交付要綱(平成9年甲南町告示第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成18年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年度補助金から適用する。
付 則(平成21年教委告示第3号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成23年教委告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
付 則(平成24年教委告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
付 則(平成25年教委告示第5号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年教委告示第11号)
この告示は、告示の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
付 則(平成27年教委告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和2年告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年告示第46号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象 | 補助基準額 | 補助率 |
経常経費 | 基準日現在の園児数 | 5月1日(基準日)現在の園児数に園児1人当たり25,000円を乗じた額。ただし、基準日後10月1日現在までに受け入れた児童については、受け入れた園児数について1人当たり18,000円を乗じた額を加算し、転出した園児数については1人当たり18,000円を乗じた額を減額する。 | 補助基準額の10分の10以内で市長が定めた額。 |
人件費 | 障害児(市が設置した専門機関で判断された1対1、1対2又は1対3の専属加配教諭が必要とされた児童)受け入れによる場合の加配教諭の人件費 | 会計年度任用職員(幼稚園教諭)の月額に雇用者側の負担相当額を加算した額に実施月と加配教諭数を乗じた額。ただし、滋賀県私立幼稚園特別支援教育事業費補助金交付要綱(昭和60年滋賀県要綱)に基づき算出した補助金を控除した額。 | 補助基準額と実支出額とを比較していずれか少ない方の額の10分の10以内。 |
幼稚園等の衛生・看護面の充実を図るために配置する看護師の人件費 | 補助対象看護師数1人 甲賀市会計年度任用職員(保健師・看護師)の月額に雇用者側の負担相当額を加算した額に実施月を乗じた額。ただし、常勤の看護師を専属で配置すること。 | 補助基準額と実支出額とを比較していずれか少ない方の額の2/3以内。 | |
施設の改修 | 障害児受入れに伴う施設の改修 | 対象経費(実支出額)と1,500,000円を比較して少ない方の額。 | 補助基準額の3分の2以内で市長が定めた額。 |
園舎の耐震対策、省エネルギー化対策又は緊急的な対策に伴う施設の改修等 | 改修等に要した費用のうち市長が必要と認めたもの。 | 補助基準額の4分の3以内で市長が定めた額。 | |
ICT導入経費 | 私立幼稚園等(私立認定こども園を除く。)におけるICT化推進システム導入費用、工事費等 | 次に掲げる全ての機能を有するシステムを導入するために要した初期費用(システムの導入に必要な端末の購入費用、インターネット環境の整備その他幼稚園教諭の業務負担軽減に資する他の機能を付与する場合の費用を含む。)と1,000,000円を比較して少ない方の額。 i 保育に関する計画及び記録に関する機能 ii 園児の登園及び降園の管理に関する機能 iii 保護者との連絡に関する機能 | 補助基準額の4分の3以内で市長が定めた額。 |