○甲賀市私立幼稚園振興補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この告示は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第10条の規定に基づき、私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(市内に所在する施設に限る。)をいう。以下同じ。)の振興を図るため、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助基準額及び補助率は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、補助対象経費と補助基準額とを比較していずれか低い額に補助率を乗じた額とする。ただし、障害児の加配教諭に対する人件費の補助は、加配教諭ごとに人件費と補助基準額とを比較していずれか低い額を算出し、これらの額を合算した額から滋賀県私立幼稚園特別支援教育事業費補助金交付要綱(昭和60年滋賀県要綱)により交付される額を控除した額(控除する額が補助の額を上回る場合は0円)とする。
3 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金対象となる要件)
第3条 補助の交付を受けようとする私立幼稚園は、次の要件を備えたものでなければならない。
(1) 経営内容の健全化に努めていること。
(2) 保護者の負担軽減に努めていること。
(交付申請等)
第4条 補助を受けようとする設置者は、私立幼稚園振興補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して別途定める日までに市長に申請しなければならない。
(1) 私立幼稚園振興補助金所要額総括表
(2) 私立幼稚園振興補助金所要額明細書
(3) 私立幼稚園振興補助金事業計画書
(4) 保護者同意が得られない理由書
(5) 収支予算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める調書
(補助の決定)
第5条 市長は、交付申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る書類等を審査の上、補助の可否を決定し、規則第6条により当該私立幼稚園の設置者に通知するものとする。
(1) 私立幼稚園振興補助金所要額総括表
(2) 私立幼稚園振興補助金所要額明細書
(3) 私立幼稚園振興補助金事業計画書
(4) 保護者同意が得られない理由書
(5) 収支予算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める調書
(実績報告)
第7条 補助決定者は、事業の完了の日から起算して1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、私立幼稚園振興補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 私立幼稚園振興補助金所要額精算書
(2) 私立幼稚園振興補助金所要額明細書
(3) 私立幼稚園振興補助金事業実績報告書
(4) 保護者同意が得られない理由書
(5) 収支決算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める調書
(証拠書類の整理保存)
第9条 補助金の交付を受けた設置者は、この補助事業の実施状況及び経費の収支を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類を備え、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
2 市長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、設置者に対し、前項の書類の提出を求めることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲南町私立幼稚園振興補助金交付要綱(平成9年甲南町告示第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年度補助金から適用する。
付則(平成21年教委告示第3号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
付則(平成24年教委告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
付則(平成25年教委告示第5号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委告示第11号)
この告示は、告示の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
付則(平成27年教委告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第46号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第98号)
この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
付則(令和5年告示第105号)
この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
人件費 | 障害児(市が設置した専門機関で判断された1対1、1対2又は1対3の専属加配教諭が必要とされた児童)受け入れによる場合の加配教諭の人件費 | 加配教諭1人当たり 年額 3,000,000円 ただし、加配教諭の配置が1年に満たない場合は次により算定された額による。 250,000円×配置月数(配置月数が1月に満たない場合は切捨て) | 10分の10以内 |
幼稚園の衛生・看護面の充実を図るために配置する看護師の人件費 | 看護師1人当たり 3,720,000円 ただし、配置が1年に満たない場合は次により算定された額による。 310,000円×配置月数(配置月数が1月に満たない場合は切捨て) | 2/3以内 | |
施設の改修 | 障害児受入れに伴う施設の改修 | 対象経費(実支出額)と1,500,000円を比較して少ない方の額 | 補助基準額の3分の2以内で市長が定めた額 |
園舎の耐震対策、省エネルギー化対策又は緊急的な対策に伴う施設の改修等 | 改修等に要した費用のうち市長が必要と認めたもの。 | 補助基準額の4分の3以内で市長が定めた額 | |
ICT導入経費 | 幼稚園におけるICT化推進システム導入費用、工事費等 | 次に掲げる全ての機能を有するシステムを導入するために要した初期費用(システムの導入に必要な端末の購入費用、インターネット環境の整備その他幼稚園教諭の業務負担軽減に資する他の機能を付与する場合の費用を含む。)と1,000,000円を比較して少ない方の額。 i 保育に関する計画及び記録に関する機能 ii 園児の登園及び降園の管理に関する機能 iii 保護者との連絡に関する機能 | 補助基準額の4分の3以内で市長が定めた額 |
事業実施経費 | 満3歳以上の子どもを対象とする特色のある教育・保育の取組(当該取組がホームページ等により広く公表されているものに限る。)を行う事業の実施に必要な謝金、役務費、使用料、賃借料、委託料、需用費、備品購入費、消耗品費及び委託料 | 1箇所当たり 年額300,000円 | 10分の10以内 |
① 使用済みおむつの自園処分に要する経費(当該経費について保護者に負担を求めないこと。) ② 使用済みおむつ保管用ごみ箱の設置に係る経費(設置に必要な環境整備費用を含む。) | ① 月ごとに次の算式により算定した額の合算額とする。ただし、園児数は各月初日の園児数とする。 (3歳児の園児数(4月から9月までの間に限る。)÷2+満3歳児の園児数)×500円 ② 200,000円 |
備考 この表において「特色のある教育・保育の取組」とは、健康増進及び身体機能向上に関する取組、食育に関する取組、文化・伝統に関する取組、自然環境に関する取組その他私立幼稚園の理念に則り実施する教育・保育の充実に資する取組として市長が認める取組をいう。