○甲賀市立幼稚園条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市立幼稚園条例(平成16年甲賀市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園資格)
第2条 甲賀市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に入園できる者は、甲賀市内に居住し、小学校就学始期前3年以内の入園を希望する幼児とする。
(定員)
第3条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
幼稚園名 | 定員 |
土山幼稚園 | 45人 |
大原幼稚園 | 75人 |
油日幼稚園 | 40人 |
信楽幼稚園 | 40人 |
(入園手続等)
第4条 幼児を幼稚園に入園させようとする保護者は、甲賀市立幼稚園入園願書(様式第1号)を甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(欠席及び退園の手続)
第5条 園児を欠席させようとする保護者は、速やかに幼稚園長に届け出なければならない。
(休園及び退園の手続)
第6条 園児を休園又は退園させようとする保護者は、教育委員会に甲賀市立幼稚園休(退)園届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 休園中の園児を復園させようとする保護者は、教育委員会に甲賀市立幼稚園復園願(様式第4号)を提出しなければならない。
3 前2項の届出は園長を経由して事前に提出するものとする。
(修了証書の授与)
第7条 幼稚園の教育課程を修了したと認めた者には、修了証書を授与する。
3 児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請により預かり保育料を免除する。
(1) 甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則(平成27年甲賀市教育委員会規則第3号。以下「利用者負担額規則」という。)第3条に規定する別表第1の1階層に該当する世帯
(2) 利用者負担額規則第3条に規定する別表第1の2階層のうち、備考第3項に該当する世帯
(職員)
第10条 幼稚園に、園長、教諭及びその他必要な職員を置く。
(教育課程の編成及び届出)
第11条 園長は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)及び教育委員会の定める基準により教育課程を編成するものとする。
2 園長は、その年度において実施する教育課程を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
3 園長は、前項の教育課程を著しく変更する場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(自己評価)
第12条 園長は、幼稚園における教育活動その他の幼稚園運営の状況について、評価を行うものとする。
2 前項の評価は、園長がその幼稚園の実情に応じ設定する項目及び教育委員会が別に定める項目により行うものとする。
(幼稚園関係者評価)
第13条 園長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行うものとする。
(評価結果の公表及び報告)
第14条 園長は、前2条の規定による評価の結果を公表するとともに、教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和54年水口町教育委員会規則第1号)又は甲賀町立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和41年甲賀町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成16年教委規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第5号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。