○甲賀市立幼稚園条例
平成16年10月1日
条例第151号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する保育等を行うため市立の幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市立土山幼稚園 | 甲賀市土山町南土山甲417番地 |
甲賀市立大原幼稚園 | 甲賀市甲賀町大久保952番地 |
甲賀市立油日幼稚園 | 甲賀市甲賀町上野1320番地 |
甲賀市立信楽幼稚園 | 甲賀市信楽町江田969番地 |
(学期)
第3条 幼稚園の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(教育時間)
第4条 幼稚園の教育課程に係る教育時間は、午前8時30分から午後1時30分とする。ただし、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は必要があると認めるときは、教育時間を変更することができる。
(休業日)
第5条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(保育料)
第6条 幼稚園に入園する児童の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。
3 法第28条第1項第1号及び第3号に定める教育に係る保育料の額は、同条第2項第1号及び第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。
(利用者負担額)
第7条 前条の規定による保育料のうち、保護者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第3号の規定に基づき市が政令で定める額を限度として規則で定める。
(利用者負担額の減免)
第8条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の還付)
第9条 既に納付した利用者負担額は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入園及び退園)
第10条 幼児を幼稚園に入園し、又は退園させようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
第11条 教育委員会は、園児が次の各号のいずれかに該当したときは、退園させることができる。
(1) 感染症疾患を有するとき。
(2) 身体虚弱のため保育に堪えられないとき。
(3) その他教育委員会が幼稚園管理上不適当と認めたとき。
(預かり保育の実施)
第12条 教育委員会は、次に掲げる事由が生じると認めるときは、教育課程に係る教育時間の終了後に行う教育活動(以下「預かり保育」という。)を実施するものとする。
(1) 保護者が養育する他の児童について、学校等の参観、乳幼児健診等が、教育時間の終了時間を超えるとき。
(2) 保護者の緊急等やむを得ない事情が、教育時間の終了時間を超えるとき。
2 前項の預かり保育は、教育時間の終了時間から午後4時30分まで実施する。
(利用の許可)
第13条 預かり保育を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、緊急等やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
(預かり保育の保育料)
第14条 預かり保育を利用する保護者は、園児1人につき1時間当たり150円の保育料を納付しなければならない。ただし、当該利用時間が1時間に満たない場合は1時間とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町立幼稚園設置及び管理に関する条例(昭和54年水口町条例第2号)、甲賀町立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和41年甲賀町教育委員会規則第2号)又は甲賀町幼稚園保育料の減免に関する規則(平成2年甲賀町教育委員会規則第7号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第3条第1項の規定は、平成17年度以降の保育料について適用し、平成16年度の保育料については、なお合併前の条例等の例による。
付則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第36号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第31号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。