○甲賀市立幼稚園条例

平成16年10月1日

条例第151号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する保育等を行うため市立の幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市立土山幼稚園

甲賀市土山町南土山甲417番地

甲賀市立大原幼稚園

甲賀市甲賀町大久保952番地

甲賀市立油日幼稚園

甲賀市甲賀町上野1320番地

甲賀市立信楽幼稚園

甲賀市信楽町江田969番地

(学期)

第3条 幼稚園の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(教育時間)

第4条 幼稚園の教育課程に係る教育時間は、午前8時30分から午後1時30分とする。ただし、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は必要があると認めるときは、教育時間を変更することができる。

(休業日)

第5条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(保育料)

第6条 幼稚園に入園する児童の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。

3 法第28条第1項第1号及び第3号に定める教育に係る保育料の額は、同条第2項第1号及び第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。

(利用者負担額)

第7条 前条の規定による保育料のうち、保護者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第3号の規定に基づき市が政令で定める額を限度として規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第8条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額の還付)

第9条 既に納付した利用者負担額は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入園及び退園)

第10条 幼児を幼稚園に入園し、又は退園させようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

第11条 教育委員会は、園児が次の各号のいずれかに該当したときは、退園させることができる。

(1) 感染症疾患を有するとき。

(2) 身体虚弱のため保育に堪えられないとき。

(3) その他教育委員会が幼稚園管理上不適当と認めたとき。

(預かり保育の実施)

第12条 教育委員会は、次に掲げる事由が生じると認めるときは、教育課程に係る教育時間の終了後に行う教育活動(以下「預かり保育」という。)を実施するものとする。

(1) 保護者が養育する他の児童について、学校等の参観、乳幼児健診等が、教育時間の終了時間を超えるとき。

(2) 保護者の緊急等やむを得ない事情が、教育時間の終了時間を超えるとき。

2 前項の預かり保育は、教育時間の終了時間から午後4時30分まで実施する。

(利用の許可)

第13条 預かり保育を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、緊急等やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

(預かり保育の保育料)

第14条 預かり保育を利用する保護者は、園児1人につき1時間当たり150円の保育料を納付しなければならない。ただし、当該利用時間が1時間に満たない場合は1時間とする。

(預かり保育の保育料の減免及び還付)

第15条 預かり保育の保育料の減免及び還付については、第8条及び第9条の規定を準用する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町立幼稚園設置及び管理に関する条例(昭和54年水口町条例第2号)、甲賀町立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和41年甲賀町教育委員会規則第2号)又は甲賀町幼稚園保育料の減免に関する規則(平成2年甲賀町教育委員会規則第7号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条第1項の規定は、平成17年度以降の保育料について適用し、平成16年度の保育料については、なお合併前の条例等の例による。

(平成20年条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

甲賀市立幼稚園条例

平成16年10月1日 条例第151号

(令和5年4月1日施行)