○甲賀市設置による土山町教員修学資金貸与規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市の設置による土山町教員修学資金貸与規則(昭和60年土山町教育委員会規則第1号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、甲賀市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 甲賀市設置の際、現に失効前の規則の規定により貸与を受けている者又は貸与の決定を受けている者に係る修学資金の貸与期間、延滞利息その他の貸与金の償還に係る規定は、甲賀市設置後も、なおその効力を有する。

第3条 平成16年9月30日以前に、失効前の規則第4条、第5条、第6条、第7条又は第8条の規定により土山町長がした決定は、平成16年10月1日以後においては、甲賀市長がした決定とみなす。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

甲賀市設置による土山町教員修学資金貸与規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第20号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第20号