○甲賀市立学校職員服務規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、甲賀市教育委員会の所管に属する学校職員の服務について、甲賀市立学校管理運営規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第15号)第32条に定める事項を規定するものとする。
(定義)
第2条 この訓令でいう学校の職員とは、校長、教頭、教員(教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、常勤講師)、実習助手、事務職員及び学校栄養職員をいう。
(適用の範囲)
第3条 職員の服務に関しては、他に別段の定めのある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。
(赴任)
第4条 職員が新たに任用され、又は転任、転補若しくは復職を命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内になるべく速やかに赴任しなければならない。
2 やむを得ない事情で、前項に規定する期限までに赴任できないときは、その理由を具して、校長にあっては甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、その他の職員にあっては校長に願い出て許可を得なければならない。
3 職員が転任又は転補したときは、履歴書、給与、勤務(年次有給休暇簿等)、身体及び共済組合に関する書類を新校長に提出しなければならない。
4 新たに任用された者は、赴任後速やかに履歴書を教育委員会に提出しなければならない。
5 職員が赴任したときは、住所届(様式第1号)を校長に提出しなければならない。
(事務引継)
第5条 職員が転任、転補、休職又は退職を命ぜられたときは、校長にあっては後任者又はその代理者に、その他の職員にあっては校長の指名する者に辞令又は通知を受けた日から10日以内に、なるべく速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。
2 校長の事務引継は、事務引継報告書(様式第2号)により後任者又はその代理者と連署をもって教育委員会に報告しなければならない。その他の職員にあっては校長に報告するものとする。
(校長の具申)
第6条 職員が教育委員会に申請、願い出、届出又は報告する文書には、校長は具申しなければならない。
(校長の代理)
第7条 校長、教頭ともに不在の場合は、校長の指名する者がその代理を努めるものとする。
(指導案の作成)
第8条 教員は、指導案を作成し、校長の指導を受けなければならない。
(課外指導)
第9条 教員が課外指導をするときは、校長の承認を得るものとする。
(校外指導)
第10条 教員が校外において児童又は生徒の指導をするときは、校長の承認を得なければならない。
(出退勤)
第11条 職員は、校長の定める勤務開始時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 職員は、所定の勤務時間終了後は、随時退出することができる。
3 職員は、所定の勤務開始時刻を過ぎて出勤したとき、又は所定の勤務時間内に退出しようとするときは、速やかに校長の承認を得なければならない。
4 職員が勤務時間内に勤務場所を離れようとするときは、校長の承認を得なければならない。
(年次休暇)
第12条 校長は、年次有給休暇簿(様式第3号)を作成し、勤務状況を明らかにしなければならない。
第13条 職員が年次有給休暇を受けようとするときは、年次有給休暇簿に記入して事前に校長に請求しなければならない。校長にあっては、2日以内に限りその代理者に届け出るものとする。
2 やむを得ない事由により、事前に請求することができなかった場合は、速やかに事情を具して事後承認を得なければならない。
3 校務上必要があると認めるときは、期間内にあっても出勤を命ずることができる。
4 年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えるものとする。
(特別休暇)
第14条 職員が特別休暇を受けようとするときは、その事由及び期間を具し、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に願い出て承認を得なければならない。
2 職員が負傷又は疾病によって特別休暇を受け、引き続き7日以上にわたるときは医師の診断書を添付の上、特別休暇願(様式第4号)を、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。
3 前項の期間が引き続き30日を超えるときは、30日ごとに医師の診断書を提出しなければならない。
4 職員が療養のため特別休暇を願い出た日数が30日以上に及ぶときは、校長は本人の休暇願写し及び診断書写しを添え様式第5号により、教育委員会に報告しなければならない。
5 産前産後の特別休暇を受けようとする者は、特別休暇(産前・産後休暇)願(様式第6号)に助産師又は医師の証明書を添えて請求しなければならない。
(出張)
第15条 職員が出張を命ぜられたときは、出張中事務の渋滞を来さないようその担任事務を校長にあってはその代理者に、その他の職員にあっては校長の指名した者に引き継いでおかなければならない。
2 職員が出張の用務を終えて帰校したときは、速やかに校長に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭をもって復命書に代えることができる。
3 職員が教育委員会の承認により出張したときは、速やかに教育委員会に復命書を提出しなければならない。
(研修会等の開催)
第16条 参加者が2校以上にわたる研修会は、講習会、競技会等を開催しようとするときは、その責任者において目的、期日、場所、参加人員、内容等を具して事前に教育委員会に届け出なければならない。
(受験、就職)
第17条 職員が上級学校入学のため又は他に就職のための受験若しくは選考を受けようとするときは、受験承認願(様式第8号)により教育委員会の許可を受けなければならない。
(住所の異動、改姓の手続)
第18条 職員が本籍及び氏名に異動を生じたとき、又は住所を変更したときは、その事由及び年月日を具し、戸籍抄本又は住民票の写しを添えて氏名(本籍・現住所)変更届(様式第9号)により教育委員会に届け出なければならない。
(他の職務に従事する場合の申請)
第19条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定によって許可を受けようとするとき、及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員が、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときには、事業又は事務の種類、これを行う場所、期間、利益見込額又は給料若しくは報酬額、職務上の支障の有無及びその措置についての諸項を具し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(その他の服務)
第20条 校長は、この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項を細則で定めることができる。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。