○甲賀市立学校プール管理運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、甲賀市立学校プール(以下「プール」という。)が学校体育の正常かつ安全にして健全な活動と社会体育としての水泳技能の習得による体位向上に資するため活用されるに必要な管理及び運営に関する事項を定める。

(管理及び運営)

第2条 プールの管理運営については、当該学校の校長がその職務に当たらなければならない。なお、この場合において、学校長は、あらかじめ次に掲げる責任者を定めておかなければならない。

(1) 管理運営係長

(2) 機械操作主任

2 学校長は、プール使用期間中、常に水が安全適正で衛生の保持に努め、常に清潔を維持するように留意しなければならない。

(プールの使用)

第3条 プールを使用しようとする者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) プールを使用するときは、プール使用責任者(以下「責任者」という。)を置き、学校長の許可を得なければならない。

(2) 責任者は、感染症の疾患をもつ者を使用させてはならない。

(3) 責任者は、使用後のプールの状況についてその異常の有無を点検し、学校長に報告しなければならない。

(4) プールの使用期間は、毎年7月1日から8月31日までとし、気候及びその他の事情により期間を変更することができる。ただし、夜間の使用は除く。

(学校管理下外における使用)

第4条 学校の教育活動を妨げない範囲において、団体及び他の学校(以下「団体等」という。)からプールの使用の申請があった場合、学校長は、甲賀市教育委員会に協議のうえ適当と認める場合は、その使用を認めることができる。

2 前項によりプールの使用を認められた団体等(以下「使用団体等」という。)の使用申請者が、前条第1号に掲げる責任者となる。

3 使用団体等は、開放校の施設又は設備を故意又は過失により毀損又は亡失した時は、弁償の責任を負う。

4 プール使用時の事故についての責任は、原則として使用団体等が負う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年教委規則第14号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

甲賀市立学校プール管理運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第17号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第17号
平成21年7月29日 教育委員会規則第14号