○甲賀市教育委員会公印規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第6条第2項に規定する公印台帳に登録されたものをいう。

(2) 電子印 電子計算組織の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。

(公印の種類)

第3条 公印は、教育委員会印及び職印の2種とし、教育委員会印は委員会名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。

(専用公印)

第4条 特定の事務を処理する課所又は教育委員会が特に必要と認めた課所に、当該課所専用の公印を置くことができる。

2 前項の公印は、他の事務に使用することができない。

(公印の名称、ひな形等)

第5条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、個数、保管管理者及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印の印影は、朱色とする。ただし、やむを得ない理由により朱色にできない場合は、この限りでない。

(公印の総括管理)

第6条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長(以下「管理者」という。)が総括する。

2 管理者は、公印台帳(様式第1号)を作成し、必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

3 管理者は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(公印の保管者)

第7条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。

2 保管者は、別表第1のとおりとする。

3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第8条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事故により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、電子決裁(甲賀市行政文書管理規程(平成16年甲賀市訓令第5号)第2条第6号に規定する電子決裁をいう。)による意思決定がなされた場合にあっては、公印使用者は、電子情報処理組織を使用して公印の使用の承認の申請をした上で、押印すべき文書を当該公印の保管者又は取扱者に提示しなければならない。

3 保管者又は取扱者は、前2項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印し、又は電子情報処理組織を使用して公印の使用を承認した旨を記録して、公印の使用を承認するものとする。

4 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第10条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により管理者が適当であると認めたときは、その印影を縮小し、又は拡大したものを印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書(様式第2号)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算機による公印)

第11条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。

2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第3号)により、管理者に申請して承認を受けなければならない。

3 管理者は、前項の申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用されるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、管理者に報告しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第12条 公印の新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)に関する事務は、管理者が行う。

2 公印の新調等をしようとするときは、公印申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前条の規定による新調等があったときは、公印の名称、印影、使用区分及び使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。

(公印の事故報告)

第13条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに管理者を経て、教育委員会教育長に報告しなければならない。

(廃止した公印の保管)

第14条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を管理者に引き継がなければならない。

2 管理者は、前項の規定により引継ぎした公印を廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。

(1) 教育委員会印、教育委員会教育長印及び教育委員会教育長職務代理者印 10年

(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第6条の規定は、改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の甲賀市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の甲賀市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年教委規則第13号)

この規則は、平成29年5月8日から施行する。

(平成29年教委規則第14号)

この規則は、平成29年11月13日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年1月27日から施行する。

別表第1(第5条、第7条関係)

公印番号

ひな形番号

公印の名称

書体

寸法

公印保管者

使用区分

1

1

滋賀県甲賀市教育委員会之印

れい書

24

1

教育総務課長

教育委員会名をもって発する文書

2

2

滋賀県甲賀市教育委員会之印

れい書

36

1

教育総務課長

賞典用

3

3

滋賀県甲賀市教育委員会之印

てん書

36

1

教育総務課長

賞典用

4

4

削除






5

5

削除






6

6

滋賀県甲賀市教育委員会教育長之印

れい書

24

1

教育総務課長

教育長をもって発する文書

7

7

甲賀市教育長職務代理者之印

れい書

24

1

教育総務課長

教育長職務代理者をもって発する文書

8

8

滋賀県甲賀市教育委員会教育長之印

れい書

36

1

教育総務課長

賞典用

9

9

滋賀県甲賀市教育委員会教育長之印

てん書

36

1

教育総務課長

賞典用

10

10

滋賀県甲賀市教育委員会事務局教育部長之印

れい書

24

1

教育総務課長

部長名をもって発する文書

11

11

甲賀市教育長職務代理者之印

れい書

36

1

教育総務課長

賞典用

12

12

甲賀市教育長職務代理者之印

てん書

36

1

教育総務課長

賞典用

別表第2(第5条関係)

(1)

(2)

(3)

(4) 削除

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(5) 削除

(6)

(7)

(8)


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(9)

(10)

(11)

(12)

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甲賀市教育委員会公印規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第9号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第9号
平成17年3月29日 教育委員会規則第10号
平成27年2月18日 教育委員会規則第1号
平成29年4月28日 教育委員会規則第13号
平成29年10月30日 教育委員会規則第14号
令和4年3月31日 教育委員会規則第3号
令和5年1月26日 教育委員会規則第1号