○教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立小学校及び中学校の校長に委任する規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第2号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次に掲げる、甲賀市教育委員会の権限に属する事務又は滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第48号)第2条第2号及び第3号の規定により本市が処理することとされた事務で、甲賀市教育委員会教育長に対する事務委任等規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第8号)により教育長の権限に属するものを、甲賀市立小学校及び中学校の校長に委任する。
(1) 滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第4条又は第5条の規定による勤務時間の割振りに関する事務、同条例第6条の規定による週休日の振替等に関する事務、同条例第7条の規定による休憩時間に関する事務、同条例第9条の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務に関する事務及び同条例第10条第2項の規定による休日の振替に関する事務
(2) 滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第4条第2項規定により勤務時間を割振り、同条例第5条の規定により週休日及び勤務時間の割振を定め、同条例第7条の規定により休憩時間を置いた場合におけるその内容の明示及び職員に対する通知に関する事務
(3) 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第10条の2第1項及び滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第11条の2第1項の規定による扶養親族に係る届出の受理並びに職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号)第12条第2項の規定による扶養手当の確認に関する事務
(4) 職員の住居手当に関する規則(昭和49年滋賀県人事委員会規則第36号)第7条の規定による住居届に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに同規則第11条の規定による住居手当の確認に関する事務
(5) 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年滋賀県人事委員会規則第11号)第4条の規定による通勤届に係る事実の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定並びに同規則第20条の規定による通勤手当の確認に関する事務
付則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立小学校及び中学校の校長に委任する規程の規定は適用せず、この訓令による改正前の教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立小学校及び中学校の校長に委任することについては、なおその効力を有する。