●甲賀市教育委員会教育長職務代理規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第7号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は欠けたときの教育長の職務を行う職員を次のとおり指定する。
第1順位 教育部長の職にある者
第2順位 教育委員会事務局次長の職にある者
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)
平成27年2月18日
教育委員会規則第1号
(甲賀市教育委員会教育長職務代理規則の廃止)
第7条 甲賀市教育委員会教育長職務代理規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第7号)は、廃止する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 第7条の規定は、改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による廃止前の甲賀市教育委員会教育長職務代理規則の規定は、なおその効力を有する。