○甲賀市教育委員会傍聴人規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴手続)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、開会前までに、自己の住所氏名その他教育長が必要と認める事項を申し出て、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 会議を妨害するおそれがあると認められる者
(2) その他教育長が不適当と認める者
(議席に立入りの禁止)
第4条 傍聴人は、いかなる理由があっても議席に入ることができない。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 帽子又は外とうの類を着用してはならない。
(2) 議事に批評を加え、又は可否を表明してはならない。
(3) 飲食をしてはならない。
(4) その他議事の妨害となるような言論又は挙動をしてはならない。
(教育長の指示)
第6条 教育長は、傍聴人が前条に規定する事項に違反したときは、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
3 前2項のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定は、改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の甲賀市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の甲賀市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。