○甲賀市教育委員会会議規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集するものとし、会期は1日とする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたときに招集するものとし、会期は1日とする。

4 教育委員会は、議決により前2項の会期を延長することができる。

(会議の招集等)

第3条 教育長は、会議を招集しようとするときは、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知しなければならない。

2 委員が法第14条第2項の規定に基づき、教育長に会議の招集を請求する場合は、委員の定数の3分の1以上の委員から、会議に付すべき事件を提示しなければならない。

3 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議の開会前までに教育長(教育長にあっては職務代理者)に届け出なければならない。

(映像等の送受信による通話の方法による会議)

第4条 教育委員会は、教育長が必要と認めるときは、次項で定めるところにより、各委員が映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をすることができる方法によって、会議を行うことができる。

2 前項に規定する方法によって会議を行う場合には、当該会議に必要な装置が設置された場所であって教育長が相当と認める場所を、委員ごとに指定して行うものとする。

(会議の順序)

第5条 会議は、次の順序で行う。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(職員の出席)

第6条 教育長は、必要に応じて事務局職員(以下「職員」という。)を会議に出席させることができる。

2 職員は、教育長が適当であると認めたときは、教育長が行うべき事案の報告若しくは説明又は意見の陳述を教育長に代わって行うことができる。

(関係者の出席)

第7条 教育長は、必要があると認めたときは、会議事件に関係ある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第8条 会議は、公開とする。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により公開しないことができる。

2 教育長は、会議を非公開としたときは、教育長の指定した者以外の者を会議場の外へ退出させなければならない。

(会議録の作成)

第9条 教育委員会は、会議の要領を会議録に記録しておくものとする。

2 会議録には出席した委員全員が署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第10条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員のほか会議に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の要旨

(6) 議題となった発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及び要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 委員は、会議録に記載した事項に関して異議があるときは、教育長にその旨を述べるものとし、教育長は、これを会議に諮って決定する。

3 会議録は、公表する。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととした事件に係る部分については、この限りでない。

(請願及び陳情)

第11条 教育委員会は、所管の事務に関し請願及び陳情を受けることができる。

2 教育委員会に対し請願及び陳情しようとする者は、請願及び陳情の趣旨、提出年月日、住所及び氏名を記載し、押印した文書を教育長に提出しなければならない。

3 請願者及び陳情者が法人である場合は、代表者の押印とともに法人の印章を押さなければならない。

4 教育長は、請願書及び陳情書が提出されたときは、会議に諮ってその可否を決しなければならない。

5 教育委員会において採択しないと決した請願及び陳情については、教育長からその理由を付して請願者に通知しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、会議及び議事運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定は、改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の甲賀市教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の甲賀市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年2月10日から施行する。

甲賀市教育委員会会議規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年2月10日施行)