○甲賀市教育委員会公告式規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、甲賀市公告式条例(平成16年甲賀市条例第3号)に規定する掲示場に掲示して、これを行う。
(規則の施行期日)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 前2条の規定は、教育委員会の告示、規程その他所掌事務に関する事項で公表を要するものに準用する。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項以降において「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の甲賀市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、この規則による改正前の甲賀市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。