○甲賀市営住宅管理人事務取扱規則

平成16年10月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市営住宅条例(平成16年甲賀市条例第149号)第60条第5項に基づき、市営住宅管理人(以下「住宅管理人」という。)の行う市営住宅管理事務の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(職務等)

第2条 住宅管理人は、常に入居者の異動、土地、建物その他附属施設の現状を把握し、住宅の正常な維持管理に努めるとともに、管理上必要な措置については、市に協力しなければならない。

2 住宅管理人は、次の簿冊を備え付け、常に適正に管理しなければならない。

(1) 入居者名簿

(2) 住宅配置図その他参考図書

3 前2項の職務により知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(入居者指導)

第3条 住宅管理人は、必要があると認めた場合、入居者に対し、次の申請及び届出を市に提出するよう指導しなければならない。

(1) 市営住宅同居承認申請書

(2) 市営住宅模様替(増築)承認申請書

(3) 市営住宅入居者家族異動届

(不正入居者等の報告)

第4条 住宅管理人は、不正入居、転貸、無許可の同居及び増改築、無断退去等の事実があると認めたときは、直ちに市に報告するものとする。

(修繕の報告)

第5条 住宅管理人は、住宅及び附帯施設について修繕を要すると認めたとき、又は入居者より申出があったときは、市に報告するものとする。

(文書等の配布)

第6条 住宅管理人は、市から家賃の納入通知書等の送付を受けたときは、直ちに各入居者に配布しなければならない。

(事務費)

第7条 この規則に基づく住宅管理人の事務費は、予算の範囲内において市が支払うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要と認める事項があるときは、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町営住宅住宅管理人事務取り扱い規則(平成7年水口町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

甲賀市営住宅管理人事務取扱規則

平成16年10月1日 規則第130号

(平成16年10月1日施行)