○甲賀市建築協定条例施行規則
平成16年10月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市建築協定条例(平成16年甲賀市条例第148号)第4条の規定に基づき、建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定の認可の申請)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項(第76条の3の特則を含む。)の規定に基づく建築協定の認可を受けようとする者の代表者(以下「代表申請者」という。)は、建築協定認可申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により提出する申請書は、正1部、正の写し2部、副1部を作成し、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第70条第1項又は第76条の3第2項に規定する建築協定書
(2) 協定の目的となっている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)及び建築物に関する基準を表示する図面
(3) 認可の申請者が、建築協定の認可を受けようとする者を代表するものであることを証する書類及び代表者の印鑑証明書
(4) 建築協定を締結しようとする理由書
(5) 法第69条に規定する土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地所有権者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類
(6) 当該建築協定区域の土地の登記簿謄本
(建築協定の変更又は廃止の認可申請)
第3条 法第74条第1項又は法第76条第1項の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、その代表申請者が建築協定変更認可申請書又は建築協定廃止認可申請書を提出しなければならない。
(1) 建築協定の変更書並びに建築協定区域及び建築物に関する基準の変更を表示する図面
(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定
(3) 認可の申請者が、建築協定を変更又は廃止の認可を受けようとする者を代表するものであることを証する書類及び代表者の印鑑証明書
(4) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書
(5) 土地所有権者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類
(6) 建築協定区域の増変更の場合は、その部分の土地の登記簿謄本
(建築協定書等の縦覧期間)
第4条 法第71条の規定による建築協定書の縦覧期間は、3週間とする。
(公聴会の開催)
第5条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催日前1週間までに聴聞の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定を締結しようとする者又は変更しようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に、公開による聴聞通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(議長及び関係職員の出席等)
第6条 公聴会の議長は、市長又は市長の指名した市の職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。
(1) 協定者又は異議申出人又はこれらの者の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族
(2) 協定者又は異議申出人それぞれの後見人、後見監督人又は保佐人
(3) 当該聴聞の証人又は参考人
(4) 当該聴聞の協定者又は異議申出人それぞれの代理人
(5) 当該建築協定の協定者又は異議申出人と共同の権利又は共同の義務を有する者
2 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の関係職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めることができる。
(口述審問)
第7条 聴聞は、公開とし、口述審査により行う。
(代理人)
第8条 協定者又は異議申出人が公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催日前までに委任状を市長に提出しなければならない。
(欠席届)
第9条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席できないときは、その理由を記載した公開による聴聞欠席届(様式第3号)により当該聴聞の実施期日前までに市長に届け出なければならない。
(公聴会の延期)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の日時を延期することができる。
(証人及び参考人の出席)
第11条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、聴聞に際して自己に有利な証人若しくは参考人を出席させ、又は有利な証拠若しくは資料を提出することができる。
(発言及び発言の中止)
第12条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、これらの代理人、関係職員等その他当該建築協定に関し利害を有する者は、議長の許可を得て発言することができる。
2 発言の内容、議長の許可した事項の範囲を超えてはならない。
3 議長は、発言の内容が許可した範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。
(会場の秩序保持)
第13条 議長は、会場内を整理するため、又は会場内の秩序を保持するために必要があると認めたときは、公聴会の出席者及びその傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は、聴聞を妨害した者又は会場内の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
(聴聞の記録及び保存)
第14条 議長は、聴聞の次第、出席者の氏名及び内容の要旨を公開による聴聞記録簿(様式第5号)に記載し、又は本市の職員に記録させなければならない。
2 市長は、前項の記録簿を保存するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。