○甲賀市建築協定条例

平成16年10月1日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 住宅地としての環境又は商店街、工業団地としての利便を高度に維持管理する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有するものは、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

(協定を締結することができる区域)

第3条 法第69条の規定により建築協定を締結することのできる区域は、市内で市長が告示して定める区域とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の水口町建築協定に関する条例(平成6年水口町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

甲賀市建築協定条例

平成16年10月1日 条例第148号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第148号