○甲賀市特別工業地区建築条例
平成16年10月1日
条例第147号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項及び第103条の規定に基づき、甲賀市特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)の区域内における建築物の建築の制限をすることにより、本市の地場産業の育成を図るとともに、特別工業地区及びその周辺の生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく特別工業地区に係る都市計画の決定の告示があった区域とする。
(特別工業地区の種別)
第4条 特別工業地区は、建築制限の内容により第1種地区、第2種地区及び第3種地区に分ける。
2 第1種地区は、第1種住居地域内に定める特別工業地区について、第2種地区及び第3種地区は、準工業地域内に定める特別工業地区について、それぞれ市長が指定する。
(第1種地区の建築緩和)
第5条 特別工業地区のうち第1種地区内においては、法第48条第5項の規定にかかわらず、荒茶の製造の事業を営む工場で作業場の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以内であり、かつ、原動機の出力の合計が50キロワット以下のものは、建築することができる。
(1) 機械又は原動機の基礎は、建築物の基礎と分離すること。
(2) 隣地境界線に直接面する窓ははめごろしとすること。ただし、はめごろし窓と同等以上の遮音効果のある換気の用に供する窓で、その面積がおのおの0.3平方メートル以内のものについては、この限りでない。
(第2種地区及び第3種地区の建築制限)
第6条 特別工業地区のうち第2種地区及び第3種地区内においては、法第48条第10項の規定によるほか、別表に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、市長が地場産業の育成及び周辺の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(1) 増築又は改築が基準時の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計1.2倍を超えないこと。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第6条関係)
特別工業地区内の建築物の制限
区分 | 建築物の制限 |
第2種地区 | 1 次に掲げる事業を営む工場 (1) 玩具煙火の製造 (2) セルロイドの加熱加工 (3) 絵具又は水性塗料の製造 (4) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (5) 骨炭その他動物質炭の製造 (6) せっけんの製造 (7) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (8) 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの (9) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋づめで出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの (10) 墨、懐炉灰又は練炭の製造 (11) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が50リットルを超えないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。) (12) 鉄板の波付加工 (13) ドラム缶の洗浄又は再生 (14) スプリングハンマーを使用する金属の鋳造原動機を使用する魚肉の練製品の製造 (15) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの (16) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。) (17) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイニング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。) (18) 出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付 (19) 手すき紙の製造 (20) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (21) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらの類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白 (22) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの (23) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (24) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 (25) ガラスの製造又は砂吹 (26) 金属の溶射又は砂吹 (27) スウェージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第6号まで又は同条第6項各号に該当する営業に係るもの |
第3種地区 | 1 自動車教習所 2 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 3 次に掲げる事業を営む工場 (1) 第2種地区に掲げる(1)~(15) (2) 印刷用インキの製造 (3) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造 (4) コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの (5) 印刷用平版の研磨 (6) 原動機を使用するセメント製品の製造 (7) ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用するもの (8) 製針又は石材の引割で出力の合計が1.5キロワットを超える原動機を使用するもの (9) 出力の合計が10キロワットを超える原動機を使用する金属の切削 (10) めっき 4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第6号まで又は同条第6項各号に該当する営業に係るもの |