○甲賀市大戸川ダム水源地域整備事業交付金交付要綱
平成16年10月1日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第4条第3項の規定により、国土交通大臣が決定した淀川水系大戸川大戸川ダムに係る水源地域整備計画に基づく事業及び地域振興に資する事業(以下「整備事業」という。)の円滑な推進を図るため、同法第3条第1項の水源地域として指定を受けた区域において実施される整備事業に要する経費の一部として、予算の範囲内で整備事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、前条に規定する水源地域として指定を受けた区域内の者又は当該区域の者で構成された団体(以下「受益者」という。)とする。
(交付金の額)
第3条 交付金の交付対象額は、整備事業の実施に伴い、受益者が負担することとなる経費とし、交付金の額は、市長が別に定める額とする。
(交付予定額通知)
第4条 市長は、当該年度に係る事業実施計画を策定した上で、交付金の交付予定額を受益者に通知するものとする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付申請をしようとする受益者は、大戸川ダム水源地域整備事業交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(事業実施計画の変更)
第6条 市長は、事業実施計画を変更しようとするときは、事業実施変更計画を策定するとともに、第4条の規定により通知した交付金の交付予定額を変更する必要が生じた場合は、交付予定額の変更を受益者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 受益者は、整備事業が完了したときは、大戸川ダム水源地域整備事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書を審査し、交付すべき交付金の額を確定し、受益者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の信楽町大戸川ダム水源地域整備計画事業交付金交付要綱(平成14年信楽町告示第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和5年告示第64号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。