○甲賀市居住環境改善事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第138号

(趣旨)

第1条 甲賀市における居住環境改善事業(以下「環境改善事業」という。)を行う者に対し、その事業に要した経費について予算の範囲内で補助金を交付するに必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「環境改善事業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 私道等の改良及び舗装

(2) 下排水路の整備

(3) 急傾斜地崩壊防止施設

2 この告示において「私道等」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路(以下「公道」という。)以外の道路で常時一般交通の用に供されているものをいう。

3 この告示において「下排水路」とは、公共下水路以外の排水設備で公共下水路等に接続されているものをいう。

4 この告示において「申請者」とは、環境改善事業を行おうとする区域の代表者をいう。

(補助金交付の範囲)

第3条 補助金は、次の各号のいずれかに該当する工事の申請者に対し交付するものとする。ただし、国、県又は市が実施するその他の補助事業の対象となるものは、当該補助金の対象としない。

(1) 公道から公道に接続する私道等又は公道に準ずる規模の主要な私道等で公道に接続する幅員、おおむね1.2メートル以上のもの又は公道に接続する行詰り延長30メートル以上の私道等で家屋が連たんし、幅員、おおむね1.2メートル以上のもの

(2) 居住区域において、雨水排除等が困難な地区で対象となる家屋がおおむね5戸以上あるもの

(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域として指定のあった区域以外の区域又は、急傾斜地崩壊危険区域として指定のあった区域で、特に市長が必要と認めるもので急傾斜地の高さが4メートル以上、かつ、急傾斜地の崩壊により危害が生ずるおそれのある人家が2戸以上あるもの

(補助金額)

第4条 補助金の額は、当該事業に要した経費の50パーセント以内とし、最低限度額は5万円とする。ただし、急傾斜地崩壊防止施設の補助金の額は、200万円以内とする。

(補助金交付の申請)

第5条 申請者が補助金の交付を受けようとするときは、環境改善事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1程度)

(2) 実施計画図

(3) 補助金を受けようとする事業の敷地に関し、権利を有する者(以下「権利者」という。)に関する調書(様式第2号)

(4) 権利者の承諾書(様式第3号)

(5) 工事費見積書

(6) その他市長が必要と認めて指示した書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金交付申請について現地及びその書類の内容を調査の上、補助金の交付を認めたときは、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、環境改善事業補助金交付決定通知書(様式第4号)を当該申請者に送付することによって行うものとする。

(工事の施行)

第7条 申請者は、工事請負業者と直接工事請負契約を締結し工事を行うものとする。

(補助金の変更交付)

第8条 第6条により補助金の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更の内容及び理由を記載した環境改善事業補助金変更交付申請書(様式第5号)第5条に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業等の内容及び計画を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) その他補助金交付申請書記載事項を変更しようとするとき。

2 市長は、前項に規定する補助金の変更交付を認めたときは、環境改善事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 第6条又は前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者は、工事完了後速やかに環境改善事業工事実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等に係る収支決算書

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 精算設計図書(出来形図)

(4) 支払関係書類(領収写し)

(5) 工事写真完成写真

(完了検査)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、速やかに当該補助事業の現地及び書類の完了検査を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による検査の結果、当該工事が補助金交付決定の内容に適合していないと認めたときは、申請者に対し手直しを命ずることができる。

3 前条及び第1項の規定は、前項の規定により手直しを命じた場合に準用する。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条第1項の規定(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)による完了検査の結果、工事が補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、環境改善事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、環境改善事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第13条 市長は、次に該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件等に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長が既に交付した補助金について、次に該当すると認めたときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 交付対象物を交付目的に反して使用したとき。

(2) 不正な手続により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町居住環境改善事業補助金交付要綱(昭和52年水口町告示第10号)又は信楽町地区道路等整備事業補助金交付要綱(平成2年信楽町告示第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第69号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市居住環境改善事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第138号

(令和3年10月1日施行)