○甲賀市土地区画整理事業助成規則

平成16年10月1日

規則第113号

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による土地区画整理組合(以下「組合」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に対し、助成金を交付することにより事業の促進を図り、もって健全な市街地の造成を促進し、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成金を受けられる事業は、次に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める要件を満たし、かつ、当該事業の施行後における施行区域内の公共施設(道路、公園、水路、広場又は緑地)及び公益施設(集会所等)の用に供する土地の面積が施行区域の20パーセント以上である事業とする。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りでない。

(1) 市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項の市街化区域をいう。) 施行区域の面積が1ヘクタール以上

(2) 市街化調整区域(都市計画法第7条第3項の市街化調整区域をいう。) 施行区域の面積が5ヘクタール以上

(助成の種類)

第3条 事業の助成の種類は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 役務助成

(2) 費用助成

(役務助成)

第4条 役務助成は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 組合の設立認可申請までの調査、設計その他の事務

(2) 組合の事業施行に伴う事務指導及び技術援助

(3) その他市長が必要と認める技術援助

(費用助成)

第5条 費用助成は、次に掲げるものとする。

(1) 組合設立認可までの調査設計に要する費用

(2) 公共施設の築造等に要する費用

(3) その他市長が特に必要と認めたもの

(助成金の額)

第6条 前条に規定する費用助成の額は、土地区画整理組合設立認可までに要する費用及び土地区画整理組合設立後の事業に要する費用に対し、別表に定める基準に基づき、予算の範囲内において市長が定める。

(他の助成措置との関係)

第7条 費用助成を受ける事業と他の助成措置との関係は、次のとおりとする。

(1) 組合区画整理等補助金の採択を受け、又は受けようとする組合については、この助成は行わない。

(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金の交付を受ける部分については、この規則による助成は行わない。

(助成金の交付申請)

第8条 この規則により助成を受けようとする組合は、土地区画整理事業助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(着手届等)

第10条 助成金の交付決定通知を受けた組合は、事業に着手したとき、又は完了したときは、直ちに事業着手・完了届(様式第3号)を市長に提出し、確認又は検査を受けなければならない。

(助成金の交付時期等)

第11条 助成金の交付時期は、前条に規定する検査完了後とする。ただし、市長が必要と認めたときは、工事の出来形に応じ、助成金の部分払いをすることができる。

2 助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第12条 助成金の交付決定通知を受けた組合が、事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(助成金の交付決定額の変更等)

第13条 市長は、前条の事業計画の変更により、助成金の交付決定額を変更することができる。

2 前項の規定により助成金を変更したときは、助成金交付変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第14条 助成金を受けた組合は、その事業完了後又は当該会計年度終了後、直ちに事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の取消し)

第15条 市長は、助成金の交付決定通知を受けた組合が次の各号のいずれかに該当する場合は、その組合に対し助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) 正当な理由がなく、事業の施行を著しく遅延させたとき。

(3) 事業の内容が事業計画と異なるとき。

(4) 助成についての申請又は助成金の執行について不正な行為があったとき。

(5) 助成金の交付条件に違反したとき。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町土地区画整理事業助成規則(平成元年水口町規則第9号)又は甲南町土地区画整理事業助成要綱(昭和59年甲南町告示第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年3月10日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市土地区画整理事業助成規則の規定は、この規則の施行後に設立の認可された組合について適用し、この規則の施行前に設立の認可された組合については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

土地区画整理事業助成対象基準

区分

事項

助成金

公共施設管理者負担金

1 組合設立までの費用

(1) 調査測量

(2) 権利調査

(3) 事業計画書作成

(4) 設立認可申請

(5) 埋蔵文化財調査

全額

 

2 公共施設の築造に要する費用

① 都市計画道路

用地費

 

全額

補償費

 

全額

築造費

 

(市施行)

② 都市計画公園

用地費

 

全額

ただし、事業面積の3パーセントを超える部分

築造費

 

(市施行)

③ 河川法の規定に基づく河川及び公共下水道雨水幹線

用地費

 

全額

ただし、既設水路及び河川に併設する場合は、その増幅分

補償費

 

全額

築造費

本工事の全額

 

④ 道路法の規定に基づく幹線道路(幅員8メートル以上)

用地費


全額

補償費


全額

築造費

本工事の全額


⑤ 区画道路(幅員6メートル)

築造費

3分の1以内(ただし、市街化区域での1ha以上3ha未満の事業のみ)


⑥ 区画道路(幅員6メートルを超える場合)

用地費

全額(幅員6メートルを超える部分)


築造費

2分の1以内(幅員6メートルを超える部分)


⑦ 既設の市道の改良(幅員6メートルを超える拡幅)

用地費

全額(拡幅分のみ)


補償費

全額


築造費

全額


⑧ 水路(施行地区外から流入し、地区内を通過する既設の水路に代わる幅員1.5メートル以上の幹線水路)

用地費

全額

 

築造費

2分の1以内

 

⑨ 公園(事業面積の3パーセントを超える場合)

用地費

2分の1以内

(ただし、事業面積の3パーセントを超える部分)


築造費

2分の1以内


⑩ 調整池(ただし、自然流下式とし、事業完了後の所有権及び管理は、市とする。)

用地費

全額


築造費

2分の1以内


3 その他市長が特に必要と認めた費用

備考

(1) 公共管理者負担金は、従前の宅地評価額(不動産鑑定)を基準として算出した額とする。

(2) 市が助成する用地費は、従前の宅地評価額(不動産鑑定)を基準として算出した額とする。

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甲賀市土地区画整理事業助成規則

平成16年10月1日 規則第113号

(令和5年3月1日施行)