○甲賀市技能取得訓練受講補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、新たに技能や資格等(以下「技能等」という。)を取得するための技能取得教育訓練(以下「訓練」という。)の受講費用の一部を補助することにより、市民の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と労働力の質的向上を図ることを目的とし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象訓練)
第2条 補助対象となる訓練は、次のとおりとする。
(1) 自動車運転免許(普通免許第1種以上)
(2) 厚生労働大臣が指定する教育訓練講座
(補助対象者)
第3条 この補助対象者は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第19条の規定による公共職業安定所長のあっせんを受けない者、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条の規定による被保護者でない者及び訓練の受講費用を雇用主が全額負担しない者で、訓練の受講を希望する厚生省労働省令で定める理由により就職が困難な者とする。
(補助要件)
第4条 この補助金は、前条の補助対象者で、次の要件を満たす者に対して交付する。
(1) 本市に居住する者
(2) 現在離職している者や不安定な職業に従事している者で、資格を取得することにより安定した職業に就くことを希望する者
(3) 経済的理由により、自力で訓練を受講することが困難であると認められる者
(4) 国、県、公共職業安定所が実施している「教育訓練給付」の資格対象外の者
(5) 過去においてこの制度による補助金を受給していない者
(6) その他市長が適正であると認めた者
(受講の申込み)
第5条 この補助金の交付の対象となる訓練を受講しようとする者は、技能取得教育訓練受講申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額)
第7条 補助金の額は訓練受講に要する費用の額とし、30万円を超えない額とする。
2 前項の費用相当額は、入学料及び受講料(受講費のほか受講に必要な教科書代等を含む。)とし、検定試験受講料、補助教材費、補講費、交通費及び器材購入費は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第8条 規則第3条に規定する補助金の交付申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 訓練受講決定書の写し
(2) 訓練施設の発行する訓練費用額及び明細が記載された書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 前項の規定による交付決定通知書の交付を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の目的を達するため必要があると認めるときは、概算払い又は前金払いにより、補助金を交付することができる。
(実績報告)
第11条 訓練を終了した者は、規則第12条に規定する実績報告書に、次の関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 資格取得証明書又は訓練終了証明書
(2) 領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による報告を受け、その報告の内容を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、訓練受講者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定内容に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
2 市長は、訓練受講者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、概算払い又は前金払いの方法により、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。