○甲賀市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第129号
(趣旨)
第1条 市長は、公益社団法人甲賀市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が高年齢者労働能力活用事業実施要領(昭和55年4月26日付労働省発第80号)に基づく高年齢者労働能力活用事業(以下「補助事業」という。)を実施するについて、それらの事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては法令に別段の定めがあるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、センターの業務を管理するため経常的に支出する経費及び事業の目的のために直接に要した経費のうち、高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成12年6月12日付労働省発職第124―2号労働事務次官通知)別表4対象経費の欄に規定する経費の合計額とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する対象経費に係る額の10分の10以内の額とする。
(1) 高年齢者労働能力活用事業費補助金事業計画概要書(様式第2号)
(2) 経費の配分計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(決定の変更申請等)
第6条 前条の規定による通知を受領した後、補助事業等の変更が生じたときは、当該通知に係る補助金等の交付の決定を市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第7条 センターは、補助事業が完了したときは、高年齢者労働能力活用事業費補助金補助事業実績報告書(様式第5号)に、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、補助金を交付する。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業完了前に概算払をすることができる。
4 センターは、前項の規定により概算払を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第10条 市長は、センターが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手続により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合の他、市長の指示に従わなかったとき。
(指導及び調査)
第11条 市長は、補助事業の適正化を図るため、必要と認めるときは、センターに対し、指導又は調査することができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、センターに対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、第8条の規定によりセンターに交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、センターに対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長に承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱(平成2年水口町告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成25年告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和2年告示第10号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。