○公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会事業費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第128号
(趣旨)
第1条 市長は、公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会(以下「連合会」という。)が、臨時的かつ短期的な仕事を確保し、提供することにより、県内の高年齢者の就業機会の増大と生きがいの充実を図り、シルバー人材センター事業の健全な発展を促進し、高年齢者の能力を活かした地域社会づくりを行うために実施するシルバー人材センター連合会事業に対し、その事業に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては法令に別段の定めがあるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業及び補助率は、別表に定めるところによる。
(1) 公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会事業計画書(様式第2号)
(2) 公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会収支予算書(様式第3号)
2 市長は、前項の請求書の提出のあったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の変更申請等)
第6条 第4条の規定による通知を受領したのち、連合会において補助事業等の変更が生じたときは、当該通知に係る補助金等の変更を市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第7条 連合会は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から30日以内に公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会事業費補助金実績報告書(様式第6号)により、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会事業実績報告書(様式第7号)
(2) 公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会収支決算書(様式第8号)
(補助金交付決定の取消し)
第9条 市長は、連合会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手続により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、連合会に対し、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
2 市長は、第8条の規定により連合会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、連合会に対し、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町(社)滋賀県シルバー人材センター連合会事業費補助金交付要綱(平成9年水口町告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成25年告示第12号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象となる事業及び補助率
事業内容 | 補助率 |
1 シルバー人材センター等の業務に関する普及、啓発活動 2 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)を希望する定年退職者等の高年齢者のための、当該就業機会の確保・提供 3 シルバー人材センター等の業務に従事する者に対する研修 4 定年退職者等の高年齢者に対する臨時的かつ短期的な就業に必要な知識・技能の付与を目的とする講習 5 シルバー人材センター等の業務に関する情報及び資料の収集・提供 6 臨時的かつ短期的な雇用による就業を希望する定年退職者等の高年齢者のための無料職業紹介 7 シルバー人材センター等の業務の連絡調整、指導その他の援助 8 前各号に掲げるもののほか、シルバー人材センターの健全な発展並びに定年退職者等の高年齢者の能力の積極的な活用、生きがいの充実及び社会参加等の推進を図るために必要な事業 | 4分の1以内 |