○甲賀市企業啓発指導員設置要綱
平成16年10月1日
訓令第24号
(設置)
第1条 企業関係者(企業内役職員、企業関係機関の職員及び団体職員等)が同和問題をはじめとするあらゆる人権問題について正しい理解と認識を深め、企業の果たすべき役割についての自覚と実践が図られるよう啓発を推進し、もって差別のない明るい職場づくり、就職の機会均等に基づく適正な採用、選考及び住みよい人権擁護のまちの推進が図られることを目的に、企業啓発指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 指導員の職務範囲は、次のとおりとする。
(1) 企業内同和問題の研修啓発活動を推進すること。
(2) 企業の適正な採用、選考システムの確立に向けて啓発活動を推進すること。
(3) 企業人権啓発推進協議会の運営に関すること。
(4) 人権擁護と人権意識の高揚を図るための人権啓発活動を推進すること。
(5) 人権に関わる就職困難者への雇用促進に関すること。
(6) 前各号に関し、関係機関等との連携に関すること。
(啓発対象企業)
第3条 啓発対象企業は、市内全企業を対象とするが、特に従業員10人以上の企業を重点として行う。
(任用)
第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、市長が任用する。
(服務)
第5条 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(任期)
第6条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任は、妨げない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、指導員の設置について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第9号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。