○甲賀市就労相談員設置要綱

平成16年10月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 住民の就職の機会均等及び雇用の促進を図るため、就労相談員(以下「相談員」という。)を設置し、住民の生活の安定に寄与することを目的とする。

(職務)

第2条 相談員の職務範囲は、次のとおりとするが、職業紹介業務については、職業安定法(昭和22年法律第141号)の定めるところによることとする。

(1) 住民の就職についての相談

(2) 職業紹介を希望する者に対する公共職業安定所への連絡取次ぎ

(3) その他雇用対策に必要な活動

(任用)

第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、市長が任用する。

(服務)

第4条 相談員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(任期)

第5条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、相談員の設置について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

甲賀市就労相談員設置要綱

平成16年10月1日 訓令第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第23号
令和2年4月1日 訓令第8号