○甲賀市勤労青少年自主企画事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第127号

(目的)

第1条 この告示は、甲賀市勤労青少年ホーム利用登録者(以下「ホーム利用者」という。)が独自の柔軟な発想や、企画力を生かし、様々な交流の場を自ら企画し、実施する事業に対し予算の範囲内で補助金を交付し、もってこれらホーム利用者の自主的、主体的な社会参加への促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主企画事業 ホーム利用者が甲賀市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の運営に参画しながら自主的、主体的に実施する、ホーム利用者の相互交流、地域交流、国際交流及びボランティア活動等の交流を通じて社会参加を行う事業で、補助金の交付の対象となる事業をいう。

(2) ホームボランティアスタッフ 自主企画事業を行おうとするホーム利用者をいう。

(補助対象及び補助基準)

第3条 この告示により市が補助することができる自主企画事業における経費、補助基準額及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金交付を申請しようとするホームボランティアスタッフ(以下「補助事業者」という。)は、勤労青少年自主企画事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 自主企画事業計画書

(2) 自主企画事業収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に対して勤労青少年自主企画事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、市長は、自主企画事業の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。

(事業の実績報告)

第6条 補助事業者は、自主企画事業が終了したときは、直ちに勤労青少年自主企画事業実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 自主企画事業報告書

(2) 自主企画事業収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該自主企画事業の内容を検討し、認定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、勤労青少年自主企画事業補助金の額の確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、勤労青少年自主企画事業補助金交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町勤労青少年自主企画事業補助金交付要綱(平成8年水口町告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第14号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象

補助基準額

補助率

自主企画事業を実施するに当たっての必要経費(ホームボランティアスタッフに対しての人件費は、含まず。)

300,000円

1/2以内

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甲賀市勤労青少年自主企画事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第127号

(平成18年4月1日施行)