○甲賀市土山自然休養村管理センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市土山自然休養村管理センター条例(平成16年甲賀市条例第128号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請)
第2条 甲賀市土山自然休養村管理センター(以下「管理センター」という。)を利用しようとする者は、利用する日の前日までに甲賀市土山自然休養村管理センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(減免申請)
第3条 条例第12条の規定により利用料の減免を受けようとするときは、甲賀市土山自然休養村管理センター利用料減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 管理センターを利用するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた以外の室、物品等を使用しないこと。
(2) 許可を得ないで、物品の展示又は販売をしないこと。
(3) 利用が終わったときは、清掃及び整理整頓を行い、原状に回復して係員の点検を受けること。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の甲賀市土山自然休養村管理センター条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市土山自然休養村管理センター条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。