○甲賀市土山自然休養村管理センター条例

平成16年10月1日

条例第128号

(設置)

第1条 甲賀市を中心とした観光客の総合案内及び情報の収集・発信による施設等の利用増進を図り、観光農林漁業の振興に寄与するため、甲賀市土山自然休養村管理センター(以下「管理センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市土山自然休養村管理センター

甲賀市土山町北土山2900番地

(事業)

第3条 管理センターは、第1条の目的を達成するために、次の事業を実施する。

(1) 観光農林漁業の振興に関すること。

(2) 農林水産物の委託販売に関すること。

(3) 休憩所及び食堂経営に関すること。

(4) 研修、研究及び展示会等の開催に関すること。

(5) 観光農林漁業に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) その他管理センターの設置目的の達成に関すること。

(管理の基準)

第4条 管理センターは、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、次の各号に掲げる管理センターの管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 管理センターの利用許可に関する業務

(3) 管理センターの利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料」という。)の収受に関する業務

(4) 管理センターの維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理センターの運営に関して市長が必要と認める業務

(利用時間等)

第6条 管理センターの利用時間は、午前9時から午後7時までとする。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する利用時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第7条 管理センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理センターの利用を拒み、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及び附帯設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上適当でないと認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、指定管理者が指示した事項を遵守しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わなかったとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料)

第11条 管理センターの利用料は、別表の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料の減免)

第12条 指定管理者は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第13条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第15条 利用者が、故意又は過失によって管理センターの施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土山町自然休養村管理センターの設置および管理に関する条例(昭和56年土山町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の甲賀市土山自然休養村管理センター条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市土山自然休養村管理センター条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

別表(第11条関係)

土山自然休養村管理センター利用料

施設名

時間

会議研修室

休憩室

9:00~12:00

1,000円

500円

12:00~17:00

1,000

500

17:00~19:00

1,500

700

1 冷房料金は、その使用期間において上記料金の20%増とし、暖房料金は、その使用期間において上記料金の30%増とする。

甲賀市土山自然休養村管理センター条例

平成16年10月1日 条例第128号

(平成18年4月1日施行)