○甲賀市信楽産業展示館条例施行規則
平成16年10月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市信楽産業展示館条例(平成16年甲賀市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用手続)
第2条 展示館及びその附属設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、甲賀市信楽産業展示館利用申請書(様式第1号)を、利用日の3日前までに指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成16年規則第147号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の甲賀市信楽産業展示館条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市信楽産業展示館条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。