○甲賀市信楽産業展示館条例施行規則

平成16年10月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市信楽産業展示館条例(平成16年甲賀市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 展示館及びその附属設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、甲賀市信楽産業展示館利用申請書(様式第1号)を、利用日の3日前までに指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を受理し、その利用に支障がないと認めて利用を許可したときは、展示館利用許可書(様式第2号)を利用者に交付するものとする。

(減免の手続)

第3条 条例第11条第4項の規定による利用料の減免を受けようとする利用者は、展示館利用料減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、別に定める基準によりその内容を審査し、減免を決定したときは、展示館利用料減免決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の信楽町信楽産業展示館条例(平成2年信楽町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年規則第147号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の甲賀市信楽産業展示館条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市信楽産業展示館条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

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甲賀市信楽産業展示館条例施行規則

平成16年10月1日 規則第106号

(平成18年4月1日施行)