○甲賀市新産業創出支援施策補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 甲賀市内の中小企業者及び商工業者が行う新産業の創成、新技術の開発等創造的な研究開発及び新商品の開発、製造等の経費に対し、予算の範囲内で甲賀市新産業創出支援施策補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 法人にあっては登記簿上主たる事業所の所在地が、個人にあっては住所が、甲賀市内にある者で、いずれも引き続き甲賀市内で1年以上所在又は居住しているもの

(2) 市税を完納している者

(3) 過去に本補助金の交付を受けていない者

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、県が定める産業支援施策の補助金制度に採択された事業

(2) 甲賀市のまちづくりとなるような新商品の開発、製造等の事業

(3) その他市長が特に必要と認めた事業

(補助対象経費、補助基本額、補助率及び補助限度額)

第4条 補助対象経費、補助基本額、補助率及び補助限度額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象経費 前条に該当する事業に係る経費とし、必要かつ適当と認めるもの

(2) 補助基本額 400万円 (ただし、国、県の補助金を差し引いた額)

(3) 補助率 2分の1

(4) 補助限度額 200万円

(補助金交付申請書の添付書類)

第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 補助事業に係る収支予算書(様式第2号)

(3) 市税の納税証明書

(4) 国又は県に提出する補助金交付申請書がある場合は、その写し

(5) その他補助事業に関する資料

(補助事業の変更等)

第6条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の額又は事業内容の変更をしようとする場合

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合

(補助金実績報告書の添付書類)

第7条 規則第12条に規定する補助金実績報告書の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績報告書(様式第4号)

(2) 補助事業に係る収支決算書(様式第5号)

(3) 国又は県に提出する補助金実績報告書がある場合は、その写し

(4) その他完成写真等、実績のわかる資料

2 複数年度にわたる事業については、補助金交付決定年度に実績報告を提出する以外に、事業が完全に完了した後、その報告をしなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲賀町新産業創出支援施策補助金交付要綱(平成12年甲賀町告示第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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甲賀市新産業創出支援施策補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第123号

(平成16年10月1日施行)