○甲賀市商店街環境整備事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第116号
(趣旨)
第1条 市長は、商店街の環境を整備し、通行人及び顧客の通行の安全性と便益性を向上させ、もって当該商店街の振興を図るため商店街振興組合等が行う商店街近代化のための環境整備共同施設設置事業に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。
(1) 商店街 多数の小売店などが一定の地域に隣接し、連続し、又は集中し、街区を形成して買物の場としての機能を果たすものをいう。
(2) 商店街振興組合等 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により商店街を構成する中小商業者が設立した事業協同組合並びに商店街を構成する商業又はサービス業を行う者が構成する商店街団体(構成員の5分の4以上が中小商業者である者に限る。)であって、共同で事業を行うための規約又はこれに類するものを作成しているもので市長が適当と認めたもの
(3) 商店街近代化のための環境整備共同施設 前条に定める商店街近代化のための施設であって、街路灯、アーケード、共同駐車場その他市長が適当と認めるもの
(4) 地域商店街整備計画 事業実施団体が、商店街や商業集積の活性化を図るため、別紙に定める事項を記載した整備計画をいう。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金交付の申請をしようとするものは、甲賀市商店街環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて甲賀市商工会を経由して市長に提出しなければならない。
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書及び附属明細書(補助事業等に伴う事業精算調書)(様式第3号)
(4) 設計図面及び見積書等の工事関連書類
(5) 事業実施団体の年間事業計画及び収支予算書
(6) 事業実施団体の定款、規約等
(7) 事業実施団体の構成員及び役員の名簿
(8) その他市長が必要とする書類
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条に基づく報告を受けた場合、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し甲賀市商工会を通じて補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、商店街振興組合等が商店街近代化のための環境整備共同施設の設置完了後5年以内に組織を解散し、又はその施設を他に譲渡したときは、補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることがある。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか補助金に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成23年告示第12号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第94号)
この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
| 事業内容 | 事業実施団体 | 補助率 | 補助金の限度額 (千円) |
共同施設整備事業 | アーケード、街路灯、駐車場等の設置に要する経費 | 商店街振興組合等商店街 | 2/3 | 40,000 |
ファサード整備事業 | 商店街の統一コンセプトに基づく、連担する5店舗以上の建物正面部分の改装に要する経費 | 商店街振興組合等 | 2/3 | 1,000 |
空き店舗活用事業 | 空き店舗を活用したギャラリー、チャレンジショップ等の整備に要する経費 | 商店街振興組合等商店街 | 2/3 | 1,500 |
カード化事業 | カードシステム機器導入に係る経費 | 商店街振興組合等商店街 | 1/6以内 | 40,000 |
備考 本事業については、県費補助対象事業のみとする。
別表第2(第3条関係)
| 事業内容 | 事業実施団体 | 補助率 | 補助金の限度額 (千円) |
共同施設整備事業 | アーケード、街路灯駐車場等の改良に要する経費 | 商店街振興組合等商店街 | 1/5 | 5,000 |