○甲賀市カモシカ食害対策事業分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第123号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定により、市カモシカ食害対策事業に要する費用に充てるため、当該事業によって利益を受ける者から徴収する分担金(以下「分担金」という)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「カモシカ食害対策事業」とは、昭和30年特別天然記念物としてカモシカが指定されたことにより檜、杉等の幼木食害が甚だしく、これを防止するための対策事業をいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、その年度における当該事業の施行に要する経費の額から国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額の範囲内において、市長が定める額とする。
(徴収方法)
第4条 分担金は、当該事業年度内において、市長の定める期日に一括払の方法により徴収するものとする。ただし、特別の事情があるときは、市長の定める期日に分割して徴収することができる。
(徴収の延期及び減免)
第5条 市長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、前条の規定にかかわらず分担金の徴収を延期し、又は分担金の額を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土山町カモシカ食害対策事業の分担金徴収条例(昭和58年土山町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。