○甲賀市有害鳥獣捕獲の実施に関する規則
平成16年10月1日
規則第102号
(目的)
第1条 この規則は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第41号)の規定により市町村が処理することと定められた有害鳥獣と認められるカラス、シカ、ニホンザル及びイノシシ等(以下「捕獲等対象鳥獣」という。)の捕獲等の実施について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)、滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年滋賀県規則第59号)及び滋賀県鳥獣保護事業計画に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともにその適正な実施を図ることを目的とする。
(関係者間の連携強化と捕獲等実施体制の整備)
第2条 市長は、鳥獣による農林水産物被害又は生活環境若しくは自然環境の悪化(以下「被害等」という。)の防除対策に関する関係者間の連携の強化及び連絡調整の円滑化を図るため、農業協同組合、森林組合、漁業組合、農業共済組合等(以下「法人」という。)及び農林業者の代表の関係機関による獣害対策協議会を設置するものとする。
2 市長は、有害鳥獣捕獲等の実施体制の整備の促進を図るため、鳥獣捕獲等従事者(以下「従事者」という。)の養成及び確保、捕獲隊の編成、関係市町の協議調整による「広域捕獲隊」の編成等を行うものとする。特に、被害等が慢性的に発生している地域にあっては、被害対策員の配置等により、当該有害鳥獣の出現状況及び被害等の発生状況の把握、連絡、防護、追払い等による被害等の防除対策(以下「被害等防除対策」という。)、技術の普及啓発等を行うものとする。
(被害の予察と捕獲等計画)
第3条 市長は、法人の長とともに過去の被害実態を考慮して、常に農林水産業等に対する鳥獣被害の発生予察を行うものとする。
2 市長は、広域的かつ効果的な捕獲等を適正に行うため、年度当初において地域狩猟者団体(狩猟、有害鳥獣捕獲等を主たる業務としている社団法人、財団法人、特定非営利活動法人等の法人格を有する団体であって、当該団体の構成員のうち市内に住所を有する者の割合が2分の1以上であるものをいう。以下同じ。)の長と協議の上、捕獲等の基本計画を樹立するものとする。
3 市長又は法人の長(以下「法人の長等」という。)は、基本計画に基づき、捕獲等対象鳥獣を捕獲等する必要があると認めたときは、地域狩猟者団体の長に捕獲等実施計画書(様式第1号)を示し、必要かつ適切な従事者の選定及び実施方法等の細部について協議するものとする。
4 前項の規定により示された捕獲等実施計画に対し、地域狩猟者団体の長の協力を求めるものとする。
(鳥獣の捕獲等許可)
第4条 市長は、被害等が生じている場合又はそのおそれのある場合において、被害等防除対策によっても被害等が防止できないときにのみ、鳥獣保護員等の意見を聞き、有害鳥獣捕獲等の許可を行うものとする。
3 施行規則第7条第6項及び第8項の規定により許可証の交付を受けた法人の長等は、従事者証及び鳥獣捕獲等従事者台帳の写しを甲賀警察署長に送付するものとする。
4 市長は、特に捕獲等に名の借りた違反の生じることのないようにするとともに、生息数の少ない鳥獣の確保に努めるものとする。
5 市長は、被害等の防止の観点から、日頃から人の生活に伴い排出される餌に野生生物が依存し、被害等を生じやすくすることがないよう関係方面に周知徹底を図るものとする。また、捕獲等に際しても捕獲等対象鳥獣の嗜好する餌を用いた捕獲方法をとり、効果として被害等の発生の遠因を発生させるようなことがないようにするものとする。
(許可基準)
第5条 従事者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 次のいずれにも該当する者
ア 原則として、捕獲現地を管轄する地域狩猟者団体に所属する者
イ 従事者が所属する地域狩猟者団体の代表者からの推薦書(様式第4号)を有している者
ウ 捕獲等が銃器を使用する場合にあっては第一種銃猟又は第二種銃猟免許、銃器以外を使用する場合にあっては網猟又はわな猟免許の所持者
エ 過去3年以内において、事故又は報告義務等の違反事実がない者(地域狩猟者団体での処分を含む。)
オ 補償額が銃器の場合は3億円、わなの場合は1億円以上の共済事業又は損害保険会社の損害保険に加入している者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
2 従事者は、捕獲効果を図る観点から、被害等の発生地域の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者が含まれているものとし、その数は必要最小限度とする。
3 捕獲等対象鳥獣の種類は、現に被害を生じさせ、又はそのおそれがある種とし、現地の実状等を考慮して決定するものとする。
4 捕獲頭数は、被害等の防止の目的を達成するために必要な最小限度の羽(頭)数とする。
5 捕獲等期間は、原則として被害が生じている時期のうち、最も効果的に捕獲等が実施できる時期における必要かつ適切な期間とする。ただし、被害等の発生が予察される場合や鳥獣保護事業計画の中で設定されている場合等特別な理由が認められる場合は、この限りでない。また、捕獲等対象以外の鳥獣の繁殖に支障がある期間は避けるものとする。なお、狩猟期間中の有害鳥獣捕獲等の許可については、狩猟の期間中は一般の狩猟と、狩猟期前後の場合は、狩猟期間の延長と誤認されるおそれがないよう、この期間の捕獲等については適切に対応するものとし、原則として狩猟期間及び愛鳥週間は避けるものとする。
6 捕獲方法は、法第36条で禁止されている捕獲手段以外で、従来の捕獲実績を考慮した最も効果的な方法によるものとする。
7 捕獲等を実施する区域は、被害等の発生状況に応じた必要かつ適切な区域とする。なお、被害が市外にまで及ぶ場合は、被害の状況に応じ、該当市町と共同して広域的に捕獲等を実施するなど捕獲等が効果的に実施されるようにするものとする。このほか、休猟区又は鳥獣保護区における捕獲等は、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるよう行うものとし、また、慢性的に著しい被害等がみられる場合は、鳥獣の生息状況等を踏まえ、被害等防除対策及び生息環境の改善等の重点的な実施を検討するものとする。
(実施の指導方法)
第6条 捕獲等に伴う危害の発生防止を図るため、法人の長等は、捕獲等の実施にあって事前に関係地域住民等への連絡、実施区域の掲示及び予告等を行うなど、万全の措置を講じなければならない。
2 捕獲等に伴う危害防止のため、単身による捕獲等は避け共同捕獲を行うものとする。この場合、法人の長等は従事者を統率し関係当局と緊密な連絡をとりながら被害状況、危害の発生防止対策及び捕獲状況を把握し、捕獲等の指揮に万全の措置を講じるものとする。
3 銃器以外の捕獲用具を用いて捕獲等をしようとする場合は、その捕獲用具ごとに住所、氏名、許可番号、許可有効期間、捕獲等目的及び市長の許可を受けた旨を記載した標識を付けなければならない。
4 従事者は、許可証又は従事者証を携帯するとともに、市が貸与する有害鳥獣捕獲等従事者の腕章を必ず着用しなければならない。
5 市の係員は、随時現場の指揮監督を行うものとする。
6 法人の長等は、捕獲物が学術研究に利用できる場合は、努めてこれを利用するように考慮するものとする。
7 従事者は、市長が鳥獣の保護管理の適正な推進を図る上で必要な資料を得る必要があるとして報告を求めたときは、捕獲個体の種ごとに、捕獲地点、捕獲日時、性別、年齢、体長、体重等を記録し、写真等を添付する等して、市長に報告しなければならない。
8 市長は、従事者が捕獲した捕獲等対象鳥獣の所有権を放棄するものとする。
(許可証等の返納及び捕獲等報告)
第7条 従事者は、従事者証有効期間が満了したとき又は事故若しくは報告義務等の違反事実があったときは従事者証に捕獲等報告を記載し、腕章を添えて遅滞なく指示を受けた法人の長等に返納しなければならない。
2 施行規則第7条第6項及び第8項の許可証の交付を受けた法人の長等は、許可期間満了後遅滞なく、従事者台帳を整理し、市長に報告するとともに許可証及び従事者証並びに腕章を市長に返納しなければならない。
(従事者証等の再交付)
第8条 従事者は、従事者証又は腕章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、法人の長等に遅滞なく報告しなければならない。
2 従事者から報告を受けた法人の長等は、速やかに市長に報告するとともに従事者証又は腕章の再交付を受けるものとする。
(事故の補償)
第9条 従事者が事故を起こし、又は事故に遭った場合の補償は、共済事業等の損害保険による。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町カラス、ドバト、スズメ、サル及びイノシシ駆除の実施に関する規則(昭和55年水口町規則第13号)、土山町カラス、ドバト、スズメ、サル及びイノシシ駆除の実施に関する取扱要領(平成12年土山町告示第7号)、甲賀町有害鳥獣駆除の実施に関する規則(昭和55年甲賀町規則第4号)、甲南町カラス、ドバト、スズメ、サル及びイノシシ駆除の実施に関する規則(昭和55年甲南町規則第4号)又は信楽町カラス、ドバト、スズメ、サル及びイノシシ駆除の実施に関する規則(昭和62年信楽町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年11月1日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。