○甲賀市火入れに関する条例

平成16年10月1日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は、甲賀市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の規定による火入れの許可について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第21条第1項の規定により、火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の10日前までに市長に申請しなければならない。

(許可の要件)

第3条 市長は、前条の申請に係る火入れが次の各号に該当する場合でなければ許可をしてはならない。

(1) 火入れの目的が法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

(2) 火入れを行おうとする土地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

(許可証の交付等)

第4条 市長は、火入れの許可をするときは、法第21条第1項の規定により、申請者に火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した別に定める許可証(以下「火入許可証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、火入れを不許可とするときは、申請者にその旨及びその理由を記載した書面を交付するものとする。

(許可後における指示)

第5条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条第1項の規定により、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(火入れの通知)

第6条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。

(火入許可証の返納)

第7条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。

(消防署長への通知)

第8条 市長は、火入れの許可をしたときは、当該許可の火入れ場所区域を管轄する消防署長にその旨を通知するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町火入れに関する条例(昭和59年水口町条例第13号)、土山町火入れに関する条例(昭和59年土山町条例第6号)、甲賀町火入れに関する条例(昭和59年甲賀町条例第8号)、甲南町火入れに関する条例(昭和59年甲南町条例第11号)又は信楽町火入れに関する条例(昭和59年信楽町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

甲賀市火入れに関する条例

平成16年10月1日 条例第121号

(平成16年10月1日施行)