○甲賀市地元材等利用促進事業助成金交付要綱

平成16年10月1日

告示第112号

(目的)

第1条 この告示は、地元材等を利用し木材住宅を建築することを助長することにより、甲賀市内等における木材需要や木材生産の促進を図り、もって甲賀市経済の活性化を図ることを目的とする。

(助成金交付対象要件)

第2条 助成金の交付の対象となる建築物は、市内に建築される木造住宅(居住用に限る。)の建築物とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内の製材業者から納入された甲賀市産材若しくは滋賀県材(以下「地元材等」という。)の製品を使用するものであること。

(2) 甲賀市内の建築業者が施工する木造住宅であること。

(3) 建築住宅の主たる部分のうち、地元材等を60パーセント以上使用する住宅に係るものとする。

(助成金交付対象経費)

第3条 助成金交付対象となる経費は、建築経費(ただし、住宅設備などは除く。)のうち地元材等の製品に係るものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、毎年度予算の範囲内において、次の各号に掲げる額とする。

(1) 延床面積 20坪以上40坪未満の木造住宅 50,000円

(2) 〃    40坪以上60坪未満の木造住宅 100,000円

(3) 〃    60坪以上の木造住宅 150,000円

(事前協議)

第5条 木造住宅を建築し、この告示で定める助成金を受けようとする者は、事前に地元材等利用促進事業助成金交付事前協議書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 地元材使用(計画)明細書(様式第5号―1)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 事前協議において、年度以内に工事が完成しない場合には、改めて前項による事前協議を行わなければならない。

3 市長は、前2項の事前協議書の提出があったときは、速やかに助成金交付の可否を申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 前条の事前協議により助成金の交付承認を受けた者については、地元材等利用促進事業助成金交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 建築計画書(様式第2号―1)

(2) 建築物の位置図・配置図及び平面図

(3) 助成金交付対象となる建築木材製品に係る工事費積算書(見積書可)

(4) 確認申請書の許可通知書の写し又は建築工事届書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 助成金交付申請書の提出は、市長があらかじめ指定する日までに行わなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかに助成金の交付の決定(様式第3号)を申請者に行うものとする。(ただし、事前協議において承認を受けたにもかかわらず、その後建築の支障が生じた場合には、この限りでない。)

2 市長は、助成金の交付決定に当たり助成金の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(出来高状況報告書)

第8条 市長は、助成金交付決定者に対し必要のあるときは、建築の出来高状況等について報告を求めることができる。

(実績報告書)

第9条 助成金の交付決定を受けた申請者は、当該助成金交付決定に基づく行為を完了したときは、速やかに地元材等利用促進事業助成金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 実施設計書又は実施明細書

(2) 材料証明書(業者等の証明書)

(3) 完成写真

(4) 住民票の写し

(5) 家屋登記事項証明書等(ただし、未登記の場合は、この限りでない。)

(6) 工事請負等経費に係る書類(工事請負契約書又は工事代金領収書等の写し)

(7) その他市長が必要と認める書類

(額の決定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに当該行為を審査し適正と認めた場合は、交付する助成金の額を確定し、地元材等利用促進事業助成金確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による決定通知後、助成金交付請求書(様式第7号)に基づき助成金を交付する。

(助成金の取消し及び返還)

第12条 市長は、助成金交付申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは既に行った助成金の交付を取り消し、助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付対象要件に該当していなかった場合

(2) 不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 交付条件に違反した場合

(4) 助成金を他の用途に使用した場合

(5) 市長の指示に従わなかったとき。

(6) その他市長が違反と認める場合

(助成者の適正)

第13条 助成の対象となった住宅の建築について権利を有する者は、当該住宅の建築又は維持について適正管理に努めなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の土山町地元材等利用促進事業助成金交付要綱(平成12年土山町告示第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第9号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第7号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市地元材等利用促進事業助成金交付要綱

平成16年10月1日 告示第112号

(令和3年10月1日施行)