○甲賀市林業振興事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 市長は、林業の振興を図るため、市長が適当と認める者に対し、それらの事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金交付申請書の提出は、市長があらかじめ指定する日までに行わなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定に当たり補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(1) 補助事業に要する経費の額又は事業内容を変更しようとする場合
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合
(実績報告書)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者は、当該補助金交付決定に基づく行為を完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類、県費を伴う補助金については、県様式を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 補助事業等に係る収支精算書又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払(県費を伴う補助金については、県様式による。)又は前金払により交付することができる。
(補助金の取消し及び返還)
第9条 市長は、補助金交付申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは既に行った補助金の交付を取り消し、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付対象要件に該当していなかった場合
(2) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付条件に違反した場合
(4) 補助金を他の用途に使用した場合
(5) 市長の指示に従わなかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が違反と認める場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町農林振興事業補助金交付要綱(昭和44年水口町告示第4号)、土山町農林振興事業補助金交付規則(昭和41年土山町規則第4号)又は甲南町林業振興事業補助金交付要綱(平成15年甲南町告示第89号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年告示第69号)
この告示は、平成17年11月1日から施行し、平成17年度補助金から適用する。
付則(平成19年告示第57号)
この告示は、平成19年9月1日から施行し、平成19年度補助金から適用する。
付則(平成20年告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第85号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第57号)
この告示は、平成21年8月1日から施行し、平成21年度補助金から適用する。
付則(平成22年告示第5号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
付則(平成25年告示第68号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
付則(平成28年告示第36号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成30年告示第39号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第57号)
この告示は、告示の日から施行し、平成30年度の事業から適用する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和5年告示第102号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 森林整備補助事業
事業種別 | 事業主体 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
県単独間伐対策事業 | 滋賀中央森林組合 滋賀県森林・林業関係補助金交付要綱に定められた補助事業者 | 滋賀県森林・林業関係補助金交付要綱に定められた単独間伐対策事業に要する経費 | 県補助額に事業費の1/10以内を加えて得た額 |
林業・木材産業構造改革事業 | 滋賀中央森林組合 滋賀県森林・林業関係補助金交付要綱に定められた補助事業者 | 滋賀県森林・林業関係補助金交付要綱に定められた林業・木材産業構造改革事業に要する経費 | 予算の範囲による定額補助 |
放置林防止対策境界明確化事業 | 滋賀中央森林組合 滋賀県森林・林業関係補助金交付要綱に定められた補助事業者 | 滋賀県森林・林業関係補助金交付要綱に定められた放置林防止対策境界明確化事業に要する経費 | 予算の範囲による定額補助 |
2 単独補助事業
事業種別 | 事業主体 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
森林組合受託造林事業 | 滋賀中央森林組合 | 山林所有者が受託して施業する間伐、新植、枝打、除伐、下刈、附帯施設に要する経費(滋賀県造林事業補助金交付規則(昭和42年滋賀県規則第46号)に準ずる) | 事業費の5%以内。ただし、獣害防止柵設置は事業費の10%以内 |
古木名木保護事業 | 区、自治会 | 甲賀市が指定した古木・名木を保護するために要する経費 | 補助対象経費の1/2以内。ただし、上限は200千円 |
自動枝打機導入事業 | 財産区自治会 (区)造林組合 愛林クラブ 林研グループ 生産森林組合 及び市長が特に必要と認めた団体 | 自動枝打機新規購入に要する経費 | 補助対象経費の1/3以内。ただし、上限は500千円とし、経営森林面積10haにつき1台を超えないこと。 |
林道等維持補修事業 | 各林業団体、自治会及び市長が特に必要と認めた団体 | 甲賀市及び森林組合管理林道以外の作業道等における補修、維持管理等の実施にかかる賃金、需用費、使用料、貸借料、原材料費、委託料、工事請負に要する経費 | 補助対象経費の1/2以内。ただし、上限は250千円 |
獣害(シカ等)防除事業 | 財産区 自治会(区) 造林組合 愛林クラブ 林研グループ 生産森林組合 及び市長が特に必要と認めた団体 | シカ等による造林苗の被害が特に顕著な造林地に食害防除用のネット及びチューブなど防除施設を設置する場合の資材に要する経費 | 補助対象経費の1/3以内。ただし、上限は100千円 |
緊急間伐促進事業 | 滋賀中央森林組合 | 森林整備条件不利地域で実施する間伐に要する経費 | 補助対象事業費の全額 |
豊かな里山づくり推進事業 | 区・自治会・自治振興会及び市長が特に必要と認めた団体 | 事業主体が実施する次に掲げる取組に要する経費 (1) 地域住民等による里山林の保全・活用に係る取組 (2) 森林文化の発信による地域振興に係る取組 (3) その他市長が特に「豊かな里山づくり」に資すると認める取組 | 予算の範囲による定額補助 |
スマート林業推進事業 | 滋賀中央森林組合 | (1) 高性能林業機械等導入に要する経費 (2) 電子機器及びシステム等の導入に要する経費 (3) その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の1/3以内 |
3 林業団体活動補助事業
事業種別 | 事業主体 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
林業振興会補助事業 | かふか林業研究会 信楽町林業振興会 甲賀愛林クラブ | 林業振興を図るために実施される活動運営に要する経費 | 会員数50人未満(50千円以内) 50人以上100人未満(100千円以内) 100人以上(150千円以内) |
林業振興活動事業 | 林研グループ | 林業振興を図るために県域で実施される活動に要する経費 | 予算の範囲による定額補助 |
緑化団体等活動事業 | 佐山みどり会 甲賀町さつき同好会 東環美クラブ 信楽町愛山会 | 植樹活動、苗木の配布、技術研鑚会等の緑化活動に要する経費 | 予算の範囲による定額補助 |
地域森林造成推進事業 | 滋賀中央森林組合 | 適正な森林管理及び林業の収益性を確保するため森林組合が行う事業に要する経費 | 予算の範囲による定額補助 |
林業従事者育成対策事業(地域林業担手対策事業) | 滋賀中央森林組合 | 森林組合作業員への被服類の貸与、研修、講習会の受講及び免許取得に要する経費 | 予算の範囲による定額補助 |
森林組合林道補修事業 | 滋賀中央森林組合 | 森林組合が管理する林道の維持管理に係る補修、修繕に要する経費 | 予算の範囲による定額補助 |
緑化推進委員会活動事業 | 甲賀市緑化推進委員会 | 甲賀市緑化推進委員会の活動運営に要する経費 | 予算の範囲による定額補助 |
生産森林組合育成事業 | 生産森林組合 | 生産森林組合の育成及び運営に要する経費 | 予算の範囲による面積割と均等割 |
全国植樹祭推進事業 | 甲賀市緑化推進委員会その他当該事業の推進に関して市長が必要と認める団体 | 全国植樹祭の視察・調査に関する旅費、気運醸成に関する経費、啓発に関する経費その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の10/10以内 |